電気設備設置(変更)届出書
建物内外に一定以上の規模(出力等)の電気設備 を設置するときに必要な届出です。
設置する7日前までに管轄消防署に届出する必要があります。
届出後、原則として消防署の検査を受ける必要があります。
なお、火災予防条例では、電気設備を「その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備」としています。
お知らせ
令和5年12月14日 火災予防条例改正に伴い、蓄電池設備の概要表を更新しました。
届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
電気設備の種類に応じ、一定以上の規模となるものを設置(増設、改設、移設等を含む)する前に届出する必要があります。 - 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
設置する電気設備の関係者(所有者、管理者、占有者)の方です。
電気設備の工事施工者ではありませんのでご注意ください。
※本届出の対象となる電気設備とは、次のものをいいます。
(1) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力20kW以下のものは除きます。)
(2) 急速充電設備(全出力50kW以下のものは除きます。)
(3) 内燃機関を原動力とする発電設備(屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備で出力10kW未満のもののうち、一部のものは除きます。)
(4) 蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものは除きます。)
(5) ネオン管灯設備(設備容量2kVA未満のものは除きます。)
届出方法及び届出先
電子申請 | 窓口及び郵送 |
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〇 | 管轄の消防署 |
届出の手順
届出様式
- 電気設備等設置(変更)届出書(記入例 )
- 各種概要表
届出対象の電気設備の種別に応じて必要なものを使用してください。 - 改修(計画)報告書※(記入例 )
(1) 防火対象物・製造所等の概要表
(2) 変電設備概要表
(3) 急速充電設備概要表
(4) 内燃機関を原動力とする発電設備概要表
(5) 蓄電池設備概要表
(6) ネオン管灯設備概要表
電子申請 |
※本届出に基づく検査で指摘事項があった場合に使用します。
なお、提出期限は検査結果通知書の交付時に示されます。
届出後の検査
検査結果通知書の電子交付申込(電子届出した場合のみ)
電子届出した場合のみ、「検査結果通知書電子交付申込フォーム」から別途申し込みください。後日、検査結果通知書を電子交付します。
※この場合、検査結果通知書は電子交付のみの対応となります。