消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書
主に「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」の消防用設備等の設置工事の前に必要な届出です。
なお、本届出は「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」のうち、条例第58条の2第1項第1号で規定される設備を対象としています。具体的には「消火器具、動力消防ポンプ設備、非常警報器具、誘導標識」は本届出の対象から除かれます。
お知らせ
届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
主に「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」の消防用設備等を「指定防火対象物」に設置する工事に着手する場合
(注1)指定防火対象物とは、「消火器具又は自動火災報知設備」を「消防法令により設置する義務が生じる防火対象物」で、火災予防条例第56条第1項に規定されています。 - 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
届出内容の工事を依頼した方
(注)設計者や工事業者ではありませんのでご注意ください。
(注2)工事内容が軽微な場合、この届出を省略できる場合があります。詳しくは管轄する消防署へお問い合わせください。
ただし、本届出を省略した場合でも工事後の届出(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書)は省略できません。
(注3)本届出の対象は「主に甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」です。しかし、前述のとおり、消火器具、動力消防ポンプ設備、非常警報器具、誘導標識の設置前に本届出(設置計画届)は必要ありません。(設置した後でも簡単に移設できるため)
(注4)「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等」を設置する工事前には「工事整備対象設備等着工届出書」が必要です。
届出方法及び届出先
電子申請 | 窓口 | 郵送等 |
---|---|---|
〇 | 管轄の消防署 | 管轄の消防署 |
届出の手順
工事に着手しようとする10日前までに管轄消防署に届出する必要があります。
届出様式
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書(記入例)
- 各種概要表
届出対象の消防用設備等に応じて必要なものを使用してください。