指定水利変更等届出書
消防法第21条第1項に基づいて指定されている消防水利について、変更、撤去又は使用不能の状態になる場合に必要となる届出です。
お知らせ
制度解説
消防法第21条第3項において『消防法第21条第1項の指定水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとするものは、予め所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない』とされています。
火災予防施行規程第4条において『消防法第21条第3項の規定による届出は、指定水利変更等届出書又は口頭により行うものとする。』とされています。
対象者
消防法第21条により消防水利の指定について承諾した方
申請・届出方法及び届出先
電子申請 | 窓口 | 郵送 |
---|---|---|
指定水利変更等届出 | 管轄の消防署 | 管轄の消防署 |
申請の手順
事前に管轄の消防署にお電話等で事務担当者をご確認の上、届出を行うか、口頭によりお伝えください。
- 電子申請の場合
下記URLをクリックし、リンク先の「東京共同電子申請・届出サービス」から、申請を行ってください。
【東京共同電子申請・届出サービスのURL】 - 窓口に提出する場合
申請様式に必要事項を記載し、消防水利が設置されている地域を管轄する消防署まで届け出してください。 - 郵送する場合
申請様式に必要事項を記載し、消防水利が設置されている地域を管轄する消防署まで郵送してください。
申請様式
問合せ先
- 管轄の消防署(警防課防災安全係又は出張所警防担当)