

多数の者の集合する催しにおける火災予防対策
平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会火災を契機に、祭礼、縁日、花火大会、夏まつりなどの多数の者の集合する催しにおける火災予防対策の充実強化を図るため、東京都火災予防条例の一部が改正されました。
多数の者の集合する催しにおいては、次の事項が義務化されています
・火気使用器具等を使用する場合の消火器の準備
・火気使用器具等を使用する露店等を開設しようとする場合の届出
消火器を備えましょう!

火気使用器具等などを使用する場合は消火器の備えが必要です。<第18条から21条>
火気使用器具等は、液体燃料・気体燃料・固体燃料を使用する器具又は電気を熱源とする器具です。
露店等の開設を届出ましょう!


露店や屋台で安全に火気使用設備等を使用するために、3日前までに消防署に届出が必要です。
<第60条>
催しの主催者や露天等の代表者が複数の露店等の開設を届け出ることもできます。
露店等の開設の届出方法については、事前に消防署に相談してください。
よくある質問
Q 「多数の者の集合する催し」とは?
A 一時的に一定の場所に不特定多数の集客が予想される祭礼・縁日・花火大会・夏まつりです。
自治会、学校、企業が主催する催しであっても、一般の来場ができる場合は、消火器の備えや露天等の開設届出が必要となります。
Q 「不特定多数」の人数に目安はありますか?
A 顔見知り以外が集まる場合は、人数の多寡によらず該当します。
顔見知りのみが集まる場合であっても、集まる人数が概ね100人を超えることが予想される場合は該当します。
催しごとに判断することになりますので、事前に消防署に相談してください。
問合せ先
- 東久留米消防署
- 予防課
- 防火査察係
- 査察担当
- 042-471-0119