火災などの災害の情報については、電話でご案内しています。
消防テレホンサービスの災害情報案内(23区内03-3212-2119・多摩地区042-521-2119)をご利用ください。
原則として、個別の火災の原因につきましては、火元者以外の方に教えることはできません。
火災予防上参考とするための統計的な情報等につきましては、「火災の実態」をご参照ください。
東京消防庁では、急な病気や怪我をした際に、「救急車を呼んだ方がいいのかな?」「病院に行った方がいいのかな?」など、迷った際の相談窓口として「東京消防庁救急相談センター」を開設しています。救急相談センターでは、症状に基づく緊急性のアドバイス、受診に関するアドバイス、応急手当に関するアドバイス及び医療機関案内を24時間365日実施しています。携帯電話、PHS、プッシュ回線から、#7119をダイヤルしてください。詳しくは、「救急相談センター」のページをご覧下さい。
また、ご自身の症状に応じた質問に答えることで、病気やけがの緊急性の有無、受診の必要性、時期、科目のアドバイスが得られる「東京版救急受診ガイド」も、併せてご利用ください。
救急医療機関のご案内につきましては、「救急病院案内」のページで、診療科目や症状から地域を選んで検索することができます。また、「救急相談センター」や最寄の消防署、消防分署、消防出張所でもご案内しています。
救急医療機関を含む都内の医療機関の場所や診療の内容などの情報は、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」から探すことができます。
搬送先病院や救急活動に関する情報については、東京都個人情報の保護に関する条例に基づき、搬送された本人にしかお伝えすることができません。通常は、病院へ搬送した際に救急隊から医師に状況等を伝え、必要に応じて病院側から関係者の方に連絡があります。また、身寄り不明の場合は、警察等へ届け出る可能性もあります。
救急車は、原則として、症状に対応ができる一番近くの病院へ搬送します。
救急車に限らず、緊急自動車は緊急走行時にサイレンを鳴らし、赤色灯をつけなくてはならないと道路交通法により定められています。ご理解とご協力のほどお願いいたします。
東京都では、一定の基準を満たす焼却炉を用いずに焼却行為をすることは、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により禁止されています。(伝統行事などのための野焼きなどを除く。)お住まいの区市町村の環境を担当する部署にご相談ください。
住宅火災の出火原因は、たばこ、ストーブ、こんろが多くなっています。寝たばこはしない、ストーブの周りに燃えやすい物を置かない、調理中にこんろから離れないなど、「住宅防火10の心得」を参考に、火の取扱いに注意し、住宅火災を防ぎましょう。
セルフスタンドで、顧客が自ら自動車の燃料であるガソリンを容器に小分けすることは禁止されていますので、セルフスタンドの従業員の方に頼んでください。ただし、ガソリンの小分けをするかしないかは、セルフスタンドの考えに委ねられており、小分けをしてもらえない場合もあります。
自家発電設備の構造や性能は、設備の種類・用途により、消防関係法令のほか、電気事業法や建築基準法等で規制されています。
屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などの消防用設備に非常電源として附置されている自家発電設備は、消防関係法令の規制を受けます。
自家発電設備そのものは消防用設備ではありませんが、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などの消防用設備に非常電源として附置されているものは、消防用設備の一部の扱いとなります。
消防関係法令により消防用設備が設置
※屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などは非常電源の附置が義務
消防用設備の非常電源位置付け図
非常電源である自家発電設備は、その消防用設備等の一部の扱いになるため、消防用設備の点検に付随して点検が必要になります。
消防用設備等点検制度については、こちらをご覧ください。
自家発電設備は消防用設備の一部であるため、附置されている設備の消防用設備等点検と同様の点検資格が必要です。
なお、非常電源として設置されている自家発電設備は、電気事業法による自家用電気工作物としての適用を受けるため、点検はその施設に選任された電気主任技術者と防火管理者の立会いのもとに行うことが望ましいです。
点検基準の負荷運転による運転性能確認が困難な場合がある問題を解消するために、平成30年6月、次の4点について改正が行われました。
自家発電設備点検の改正に関するリーフレット (総務省消防庁HP)
防火防災訓練は、お住まいの町会・自治会などが主体となって火災や地震などに備えて実施する、避難、消火、応急救護などの訓練です。
消防職員による指導、協力をご希望の際は、管轄の消防署までご相談ください。
また、防火防災訓練に合わせ、初期消火を行う時に役立つ消火栓や防火水槽などの位置情報や、お住まいの地域の延焼危険度などを見ることができる「訓練用防災マップ」もぜひご活用ください。
事業所において避難訓練や初期消火訓練などの自衛消防訓練を実施する場合は、「事業所向けアドバイス」の「自衛消防訓練〜もしもの時に備えてやっていますか?〜」を参考にしてください。
消防職員による防火防災訓練や自衛消防訓c練の指導、協力をご希望の際は、管轄の消防署までご相談ください。
防災体験施設「防災館(都民防災教育センター)」は、防火・防災に関する知識、技術、行動力を高めるための施設です。シミュレーションによる地震の揺れや訓練用人形を使った応急救護要領などの体験ができます。防災館は、池袋、本所、立川の3か所にあります。
詳しくは「組織・施設」内各防災館のページをご覧ください。
四谷三丁目にある「消防博物館(消防防災資料センター)」は、江戸時代から現代までの消防の歴史に触れながら防火・防災を学べる施設です。年代を問わず楽しみながら学習していただけます。
詳しくは「消防博物館」のページをご覧ください。
消防署の見学については、各消防署に直接お問い合わせください。(本部庁舎は見学等の対応は行っておりません。消防技術安全所展示室は平日午前9時から午後4時30分までご見学いただけます。)なお、業務の都合上、ご要望に沿えない場合もございます。
東京消防庁では、心肺蘇生(AEDを含む)、けがの手当の方法を習得していただくため、都民の皆様や事業所等を対象として応急手当の講習会を行っています。詳しくは「救命講習のご案内」のページをご覧ください。
また、電子学習室「命を守る」もご活用ください。
一般的に、民法及び刑法の解釈では、善意で行った救命行為であると認められた場合は罪に問われることはありません。
消火器は、ホームセンターや消防設備業者でご購入できます。なお、お近くの消防署で届出がされている消防設備業者をご案内することができますので、必要な場合はお問い合わせください。
また、建物の用途や規模によっては、消防法や条例に基づき、消火器等の設置が義務付けられ、定期的な点検や消防署への報告が必要となる場合もあります。ご不明な点は、管轄する消防署までお問い合わせください。また、建物の用途や規模によっては、消防法や条例に基づき、消火器等の設置が義務付けられ、定期的な点検や消防署への報告が必要となる場合もあります。ご不明な点は、管轄する消防署までお問い合わせください。
消防職員が消火器や防災機器などの訪問販売をすることはありません。公的機関を名のった突然の訪問やしつこい勧誘に対しては注意してください。
怪しいと思ったらすぐにお近くの消防署にご連絡ください。
もし契約してしまった後でも、クーリング・オフ制度を活用して契約の解除等ができる場合があります。区市町村の消費生活センターなどにご相談ください。
(くらしに関する東京都の情報サイト「東京くらしWEB」)
消火器は、お近くの消火器販売店などのリサイクル窓口への持込みや回収依頼、または郵送をすることでリサイクルができます。使わなくなった消火器は、リサイクルをお願いします。詳しくは、(株)消火器リサイクル推進センターのホームページをご覧ください。
なお、消防署では消火器の引き取りは行っておりません。
また、消火器は区市町村が行うごみ収集の対象外なので、収集されません。
住宅用火災警報器は、ホームセンター、家電量販店、電気店、消防設備業者等で購入できます。届出がされている消防設備業者を、お近くの消防署でご案内することもできますので、必要な場合はお問い合わせください。
なお、消防署では住宅用火災警報器の販売は行っておりません。
住宅用火災警報器は、すべての部屋、台所、階段に設置が必要です。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。また、自動火災報知設備が設置されている部屋等は設置の必要はありません。)取付けに特別な資格は必要なく、ねじなどで簡単に取り付けられますが、配線工事を必要とするものは電気工事士でなければ行えません。詳しくは「つけましたか?住宅用火災警報器」のページをご覧ください。
消防法では、多数の者を収容する建物の管理について権原を有する者は、一定の資格を有する者から防火管理者、防災管理者を定め、防火・防災管理を実行するために必要な事項を消防計画として作成させ、この計画に基づいて防火・防災管理上必要な業務を行わせなけらばならないとされています。詳しくは、「防火管理実践ガイド」や電子学習室「災害に強い事業所づくり」をご覧ください。
東京消防庁では、防火安全対策に積極的に取り組み、法令基準を上回る高い安全性を継続的に備えていると認めた建物を優良な建物として認定し公表する「優良防火対象物認定表示制度(優マーク制度)」を設けています。
認定されている建物は「優良防火対象物認定表示制度」のページをご覧いただくか、管轄の消防署にお問い合わせください。
認定された建物が地図上に表示される「防火対象物の安全に関する地図情報」も併せてご活用ください。
都民の皆様が安心して建物を利用できるよう、「違反対象物の公表制度」のページや管轄消防署の窓口などにおいて、消防用設備の未設置や防火管理などの法令違反が一定の期間が過ぎても改善されていない建物の名称、所在、違反の内容を公表しています。建物を利用する際の参考にしてください。
また、「防火対象物の安全に関する地図情報」では、違反対象物や、火災予防上の改善命令を受けている建物もご覧いただくことができます。
東京消防庁では、建築物の設計段階から、※消防同意制度を通じ、防火に関することや消防用設備等の設置に関する審査・指導を行っています。また、建築物又はその一部を使用しようとする時や増築、間仕切りの変更等において、届出(申請様式一覧参照)に基づき、防火に関する基準に適合しているか検査を行っています。竣工後は、建物の火災危険等を踏まえて、立入検査を行うとともに、法令に違反している場合については是正指導を行い、建築物の防火安全に努めています。
※消防同意制度とは、建築物の安全確保のため、消防機関が建築物の新築等の計画の段階から、関係法令の防火に関する規定について審査をするものです。
東京消防庁では、日常生活や季節ごとの事故防止について、随時情報提供を行っています。「日常生活における事故情報」や、電子学習室「日常生活における事故を防ぐ〜子どもの安全〜」をご覧ください。
0歳から12歳までの子どもに多い事故は、転ぶ、落ちる、ぶつかる、窒息、誤飲などで、特に1歳児と2歳児が多くなっています。
「日常生活における事故情報」の「子どもの事故」や「STOPシリーズ」、電子学習室「日常生活における事故を防ぐ〜子どもの安全〜」で詳しい情報をお知らせしています。
日常生活の中でお年寄りに多い事故は、転ぶ、落ちる事故です。中でも圧倒的に「転ぶ」事故が多く、転んだ場所は居間や寝室などが多くなっています。
「日常生活における事故情報」の「救急搬送データから見る高齢者の事故」や「STOPシリーズ」で事故事例や事故を防ぐ対策をご案内しています。
地震が起きた時に自分の命を守るためには、地震が起きる前の、日頃からの備えが大切です。詳しくは、「地震に備えて」のページや電子学習室「地震に備える」をご参照ください。
近年発生した地震では、家具類の転倒や落下・移動による負傷者が多数発生しています。地震が起きた時のけがを防ぐために、家具類の転倒・落下・移動防止対策をしましょう。詳しくは、家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック、家具類の転倒・落下・移動防止対策講習ビデオ、電子学習室「地震に備える」をご参照ください。
特別区内の消防水利が必要な地域に、事業所やマンション等のビル建設に併せて、通常は土砂等で埋め戻される建築物の基礎ばり部分等を活用し、防火水槽とするもので、設置費用の一部を補助する制度です。詳しくは、「消防水利の設置にご協力ください」をご参照ください。
携帯電話等からの通報も、局番なしで119を押してください。外出先などから携帯電話等で通報する際は、場所が正確にわからない場合が多く、災害発生場所を確認するのに時間がかかることがあります。付近の住居表示板の住所や目標となる建物名などの情報を併せて通報をお願いいたします。
なお、災害救急情報センター(119番受付場所)や出場中の救急隊等から電話をすることがありますので、電源を切らないでください。
電話による119番通報が困難な方を対象とした「119番ファクシミリ通報」や、聴覚または音声等に障害のある方を対象とした「緊急メール通報」などがご利用いただけます。詳しくは最寄りの消防署にお問い合わせください。そのほかの自動通報制度については、「119番自動通報制度」のページをご覧ください。
消防団は、仕事を持ちながら「首都東京を守る」という使命感のもと、自営業、事業所の従業員、学生など、男性・女性の区別なく地域社会を構成する方々で組織している消防機関です。消防団員は、消防署と連携しながら、火災や震災などの災害時には消火や人命救助、応急救護などの活動を行い、また、地域住民に対する防火・防災意識の高揚のための活動も行っています。詳しくは、「首都東京を守る消防団」のページや電子学習室「地域の絆」をご覧ください。
年齢が18歳以上の健康な方なら、男女問わずお住まいの地域や職場等を管轄している消防団に入団することができます。お近くの消防署・消防団本部にお問い合わせください。
消防団員は非常勤の特別職地方公務員となります。
災害活動においては公的な活動をすることから、消防団員としてなすべきこと、守らなければならないことや、補償や報酬などについても、条例や規則などで定められています。詳しくは「首都東京を守る消防団」のページをご覧ください。
災害時支援ボランティアは、震災時に、消防職員の指導と助言により、応急救護活動、消火活動、救助活動の支援及び復旧等を行う登録制のボランティアです。登録要件、活動の内容などについては「東京消防庁災害時支援ボランティア募集」のページをご覧ください。
原則として、東京消防庁管内に居住または勤務・通学しており、震災時等に消防に対する支援活動を行う意思のある15歳以上(中学生を除く)で、次のいずれかの要件を満たす方です。
「広報とうきょう消防」は、年4回程度発行し、東京消防庁管内にお住まいの方には新聞と一緒にご家庭に配布しているほか、東京消防庁管内の各消防署や消防分署、消防出張所、東京都庁、都内の区役所、市役所など(稲城市を除く)にも置いています。
なお、ホームページの「広報とうきょう消防」のページからもご覧いただけます。
行事予定につきましては、火災予防運動などの時期に合わせてホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。また、お住まいの地域の情報につきましては、各消防署のホームページをご参照ください。
試験や講習につきましては、「試験・講習」のページでご案内しています。
なお、講習によって受付場所や実施場所、講習時間が異なりますので、よくご確認の上お申し込みください。
申請などに必要な書類などについては、当該建物や施設を管轄する消防署にお問い合わせください。
また、当庁ホームページに一部の申請様式を掲載していますので、ご活用ください。
トップページへのリンクは自由ですが、原則として、各ページへのリンク設定はお断りしています。詳しくは、「サイトポリシー」をご覧ください。
資料等の著作権は、特に記載されているもの以外は、すべて東京消防庁に帰属しており、著作権法上認められている場合を除き、無断使用・無断転載を禁止します。使用を希望される場合は、「サイトポリシー」をご覧いただき、東京消防庁広報課にお問い合わせください。
東京消防庁電子図書館文書資料室の「東京消防庁統計書」や、年中の災害や救急概要を取りまとめた「火災の実態」、「救急活動の現況」などをご参照ください。
また、書籍の閲覧をご希望の方は、東京消防庁本部庁舎1階の資料閲覧コーナーや、東京都庁第一本庁舎3階の都民情報ルームをご活用ください。