救急隊の編成・救急活動
● 救急自動車
通常の救急要請に対応する標準装備の救急車で、令和5年中は、各消防署所に274台(隊)配置となっています。
● 特殊救急自動車
特殊救急自動車には、第2消防方面本部に配置の多数傷病者発生時用車両、府中消防署に配置の特殊な災害等の発生時用車両、救急部、蒲田消防署及び第9消防方面本部消防救助機動部隊に配置の陰圧型車両及び八王子消防署には小型車両があります。
第2消防方面本部に配置の車両は、通称「スーパーアンビュランス」といい大規模災害及び多数傷病者発生時の災害現場において、車両ボディを左右に拡張する展開ボディを有しており、フラットな床面(最大40u、ベッド数8床)を確保し、主に現場救護所として活用できる機能を有しています。
府中消防署配置の車両は、感染症患者搬送用カプセル型ストレッチャー(アイソレータ)を積載できるほか、現場救護所として運用を考慮し、作業照明灯(2基)や自動展開式サイドオーニング装置(張出式天幕)を装備しています。
救急部、蒲田消防署及び第9消防方面本部消防救助機動部隊に配置の車両は、陰圧システムのほか、指揮台等を配置しています。
八王子消防署配置の車両は、山岳地域の狭あい路で走行することができる小型車両となっています。
● 非常用救急自動車
非常用救急自動車は、全消防署等に配置されており、次の場合に使用されます。
- @ 救急自動車が整備等のために入工する場合の代車運用
- A 多数傷病者の発生等が見込まれる又は発生した場合に、救急自動車に乗務している救急隊員以外の救急資格者により、臨時に救急隊を編成して運用する場合
● 保育器運用指定救急隊
医療機関又は助産所に在院中の新生児で、医師等が緊急に専門治療のために転院搬送の必要を認めた場合に、保育器を積載して運用する救急隊が指定されています。
指定隊が救急出場中に保育器の要請があった場合は、同所属の他の救急隊が保育器を積載し運用します。
方面 | 消防署 | 指定救急隊 | 方面 | 消防署 | 指定救急隊 |
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第1方面 | 芝消防署 | 三田救急隊 | 第7方面 | 向島消防署 | 立花救急隊 |
第2方面 | 蒲田消防署 | 羽田救急隊 | 第8方面 | 小平消防署 | 小平救急隊 |
第3方面 | 渋谷消防署 | 富ヶ谷救急隊 | 府中消防署 | 栄町救急隊 | |
第4方面 | 杉並消防署 | 杉並救急隊 | 第9方面 | 町田消防署 | 忠生救急隊 |
第10方面 | 志村消防署 | 志村救急隊 | 八王子消防署 | 小宮救急隊 | |
第6方面 | 足立消防署 | 淵江救急隊 |
令和5年1月1日現在
● 救急機動部隊
救急機動部隊は、署所に捉われることなく、救急隊を機動的に運用することで、現場到着時間の短縮を図るほか、特殊災害発生時における傷病者救護力の強化、救急機動部隊長による現場での技術指導により知識及び技術に優れた救急隊員を育成することを目的としています。
[拠点]
救急機動部隊が待機する拠点として、新宿拠点及び六本木拠点、一時的な待機所として東京駅待機所及び幡ケ谷待機所の四か所を整備しています。
[運用基準]
救急機動部隊は、次の場合を含む特命指令により出場します。
- @ 特殊救急車(陰圧型救急車)の運用が必要な事案に該当する場合
- A 多数傷病者発生時において、@傷病者等がおおむね20名以上発生した場合又は救急隊がおおむね10隊以上運用される場合、A統括救急隊が指定されている等、特殊な救急事案で警防本部が必要と認めた場合
- B 放射性物質、生物剤等の災害が発生した場合(特殊救急車(陰圧型救急車)運用時に限る。)
- C 毒・劇物等の災害により傷病者が発生し又は発生のおそれがある場合で、傷病者の救出に時間を要すると警防本部が判断した場合
● デイタイム救急隊
日中の救急需要が多い地域での現場到着時間の短縮を目的として令和元年5月に運用を開始し、令和6年9月1日現在、12隊で運用しています。
平日の8時30分から17時15分まで運用しており、育児や介護等で24時間勤務が難しい救急資格保持者の活躍の場にもなっています。
● ヘリコプター
昭和42年4月に島しょ地区からのヘリコプターによる救急搬送を開始し、島しょ地区及び多摩の山間地域などで発生した傷病者に対して、救急活動を行っています。
[編成]
立川市及び江東区の航空基地に8機のヘリコプターが配置になっており、これに救急用担架、救急資器材等を積載し、ヘリコプターの運行要員の他に救急隊員2名が乗務、また必要に応じて医師が添乗する編成を行っています。
[運用となる事案]
- @ 現場到着時間又は医療機関への搬送時間を著しく短縮できる場合
- A 現場の救急隊長からの要請がある場合
- B 119番通報の内容等から必要である場合
- C 早期に医師、救急救命士及び救急資器材等を災害現場に搬送することにより、救命が期待できる場合
- D 多数傷病者の発生又は行政的、社会的影響が予想される場合
- E 応援協定等に基づくヘリコプターの要請に対して、特に必要と認める場合