応急救護知識技術の普及体制
バイスタンダー保険制度
● 経緯
けが人や急病人が発生した場合、一刻も早い応急手当が、救命効果の向上に大きく影響を与えます。実際の救急現場においても、バイスタンダーにより応急手当が行われたことで尊い命が救われた事例が数多く報告されています。
高齢化等の影響により救急需要は年々増加しており、その結果、119番通報をしてから救急車が駆けつけるまでの時間が延伸していることから、バイスタンダーによる応急手当は増々重要になってきています。
第31期東京消防庁救急業務懇話会(平成24年3月答申)において、バイスタンダーが安心して救護の手をさしのべるための方策の一つとして、保険制度設立について提言されたことを受け、平成27年9月から誰もが安心して応急救護を実施できるようバイスタンダー保険制度の運用を開始しました。
● 対象
- @ 都内(島しょ及び稲城市を除く)で発生し、東京消防庁の救急隊が出場した救急事故現場で、バイスタンダーが応急手当を実施したことによりケガや血液などに触れて感染の危険が生じた場合に、当庁がそのバイスタンダーの応急手当や受傷などの状況を客観的に判断でき、かつ、他の法令等に基づく災害補償の対象とならないとき。
- A 前@と同様に都内(島しょ及び稲城市を除く)で発生し、当庁の救急隊が出場した救急事故現場で、バイスタンダーが実施した心肺蘇生処置(胸骨圧迫、人工呼吸及びAEDによる除細動)に対し損害賠償請求を提訴された場合で、バイスタンダーが心肺蘇生処置を実施した事実を当庁が客観的に判断できるとき。
● 見舞金の種類
「東京消防庁応急手当に係る傷害等見舞金基準」に基づき、要件を満たしていれば見舞金を定額支給します。見舞金の種別は次のとおりです。
- @ 死亡見舞金
- A 後遺障害見舞金
- B 入院見舞金
- C 通院見舞金
- D 感染予防薬投与見舞金
- E 感染検査見舞金
- F 感染見舞金
- G 法律相談見舞金