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救急活動の現況
応急救護知識技術の普及体制

応急手当奨励制度

● 目的等

救命効果を高めるために、バイスタンダー(その場に居合わせた人)が応急手当を実施できる体制づくりが重要であることから、応急手当の普及啓発方策の一つとして、事業所の応急手当の普及啓発に関する認識を高めてもらい、事業所自らが実行性のある応急救護体制づくりができるように、救命講習に対する積極的な取組みを奨励する制度です。

なお、平成25年4月から制度を拡充し、事業所以外にも、商店街、町会及び自治会、その他の団体(以下「事業所等」という。)を制度の対象としました。さらに、平成28年4月には、交付対象について人数制限をなくし、応急手当の普及に対する取組が優良であると認められた事業所に対しても、交付が可能となりました。

● 救命講習受講優良証

応急手当の普及に関して、下記の交付要件を満たしている事業所等に対して、消防署長が救命講習受講優良証を交付します。

令和6年4月1日現在、1,435事業所に対して交付しています。

交付要件及び業態別交付状況は、次のとおりです。

救命講習受講優良証の交付要件
1救命講習の普及を推進する人(応急手当普及員等)が養成されている
+
2事業所従業員総数の30%以上が、救命講習受講者であること
商店街商店街の総店舗数の30%以上の店舗に、救命講習終了者が1名以上いること
町会・自治会町会、自治会の総世帯数の30%以上の世帯に、救命講習終了者が1名以上いること
その他認める事業所等応急手当の普及に対する取組が優良である事業所等(毎年50人以上の救命講習受講を3年以上継続しており、AEDが設置されているなど)
救命講習受講優良証の業態別交付状況
業態事業所数業態事業所数
事業所327官公庁45
公衆の出入り・デパート226各種競技場11
教育機関209劇場等9
ホテル179商店街4
公共交通機関132公衆浴場2
ガソリンスタンド123遊園地1
保健福祉施設94町会1
ビル管理業48その他団体24

令和6年4月1日現在

 

● 優良証交付事業所等の公表及び優良マークの送付

優良証が交付された事業所等の希望に応じ、事業所等の応急救護体制の取組みを都民へ周知する目的で、東京消防庁ホームページにて事業所等の名称を公表するとともに、名刺やステッカー、その他の媒体に掲示できる優良マーク(優良証が交付されていることを表すマーク)を送付しています。

● 救命講習の自主開催

平成30年4月より応急手当奨励事業所の応急手当普及員等(以下、「奨励事業所普及員」という。)が積極的に活躍できる場を増やすとともに、当該事業所等の応急手当に対する意識や自主性を高めるため、奨励事業所普及員に講習指導の委嘱状を交付し救命講習を自主開催できる体制を整備しました。

 




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