救急車の適正利用
- 転院搬送時における救急車の適正利用
転院搬送時における救急車の適正利用
医療機関にある傷病者を他の医療機関に搬送する転院搬送は、例年全搬送人員の約6%を占めており、そのうち軽症の割合は、例年10%前後で推移しています。
救急車という限られた医療資源を有効に活用し、都民サービスの低下につながらないようにするためにも、転院搬送時における救急車の適正利用について非救急告示医療機関を含め各医療機関の協力が必要です。
救急業務等に関する条例(昭和48年東京都条例第56号)抜粋
- 第2条 消防総監は,次に掲げる業務を行うものとする。
- (2)屋内において生じた傷病者で医療機関等へ緊急に搬送する必要があるもの(現に医療機関にある傷病者で当該医療機関の医師が医療上の理由により、医師の病状管理の下に緊急に他の医療機関等に移送する必要があると認めたものを含む。)を医療機関等へ迅速に搬送するための適当な手段がない場合に、救急隊によって医療機関等に搬送すること。
東京都における「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」抜粋
消防機関が行う転院搬送の要請に関する要領
(目的)
- 第1 この要領は、消防機関が行う医療機関から他の医療機関へ傷病者を搬送する事案(以下「消防機関が行う転院搬送」という。)の要請基準を定めるとともに、その要請に関する手続を明らかにすることにより、救急車の適正利用の推進に資することを目的とする。
(転院搬送の要請基準)
- 第2 消防機関が行う転院搬送は、次の条件を全て満たす傷病者について、転院搬送を要請する医療機関(以下「要請元医療機関」という。)の医師の判断により実施するものとする。ただし、早期医療機関収容を目的とした、搬送先選定困難な傷病者の一時受入れを行った場合はこの限りでない。
- 1 緊急に処置が必要であること。
- 2 高度医療が必要な傷病者、特殊疾患等に対する専門医療が必要な傷病者等、要請元医療機関での治療が困難であること。
- 3 医療機関が所有する患者等搬送車、民間の患者等搬送事業者、公共交通機関等、他の搬送手段により搬送できないこと。
(転院先医療機関)
- 第3 要請元医療機関は、原則として、傷病者の症状に適応した医療を速やかに施しうる都内の最も近い医療機関から、転院する医療機関をあらかじめ確保し、受入れの了解を得ておくものとする。
(医師の同乗)
- 第4 消防機関が行う転院搬送は、要請元医療機関がその管理と責任の下で行うため、原則として要請元医療機関の医師が同乗するものとする。
(転院搬送依頼書の提出)
- 第5 要請元医療機関は、別記様式(転院搬送依頼書)に必要事項を記入し、救急隊が到着した際に提出するものとする。
附則
この要領は、平成29年10月1日から施行する。
別記様式(転院搬送依頼書)