防火対象物の管理について権原を有する者が、当該防火対象物を管轄する消防署長に申請してください。(条例第55条の5の10第1項)
建物全体での申請の他、一定の要件を満たす場合は建物部分での申請も可能です。詳しくは管轄消防署にご相談ください。
≪部分申請の例≫
⑴ 建物が開口部のない耐火構造の壁で分割されている場合
⑵ 防火区画及び消火設備により、申請部分以外の部分と有効な延焼防止措置がとられている場合
優良防火対象物認定申請書(条則別記第2号様式の9)(⇒ダウンロード【PDF形式】)に、次の図書(告示第3条)を添付して申請してください。(条例第55条の5の10第1項)
≪必ず添付する図書≫
(注) 管理について権原が分かれている防火対象物の場合は、原則として管理権原者ごとに作成します。ただし、1つの防火対策が複数の管理権原者に関係する場合は、当該関係する管理権原者が全員で1枚とすることができます。
≪管理について権原が分かれている場合に添付する図書≫
≪消防総監が指定する者に調査させている場合に添付する図書(条則第11条の17第3項)≫
申請者は、申請に際し、申請の内容が認定基準に適合しているか、次の消防総監が指定する者(告示第4条)に調査させるよう努めてください。(条則第11条の17第3項)
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