証明書の発行について | ・自宅が火災にあったので、証明書を発行してほしい。 |
→予防課の火災調査担当で発行します。手続き方法など詳細はお問い合わせください。り災申告書についてはこちら | |
・救急車で運ばれたので、証明書を発行してほしい。 | |
→警防課救急係で発行します。発行のためには搬送した事案をあらかじめ特定する必要がありますので、事前にご連絡の上、来署をお願いします。 | |
医療機関の案内について | ・夜間や休日に診察している医療機関を教えてほしい。 |
→新宿消防署近隣の医療機関については(03−3371−0119)で常時ご案内します。なお災害発生時など、多少お時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。 救急車を呼んだほうがよいか迷った場合は救急相談センターへ。医療機関の案内や、応急手当のアドバイス等を行っています。下記の番号へお問い合せ下さい。24時間年中無休 #7119(携帯電話、PHS、プッシュ回線から) (ダイヤル回線からは) 23区:03−3212−2323 多摩地区:042−521−2323 |
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消防活動のための届出について | ・工事などで消防署に届け出る必要があるものを教えてほしい。 |
→次のような場合、事前に消防署への届出が必要です。 @ 水道の断水、減水をともなう工事(消防活動上支障のある行為) A 消防車などの通行に支障のある道路工事(消防活動上支障のある行為) B 火災とまぎらわしい煙をだす行為にも、あらかじめ届出が必要です。(揚煙行為) C 演劇や映画等を劇場以外の建築物や工作物で行なう場合にも、行為者は届出る必要があります。(催物の届出) |
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火災や救急件数について | ・火災や救急の件数について教えてほしい。 |
→本ホームページの災害情報をご覧ください。 |
防火防災訓練について | ・自衛消防訓練に立ち会ってほしい。 |
→予防課防火管理係でお受けしています。事前にご相談の上、自衛消防訓練通知書を提出してください。 自衛消防訓練についてはこちら |
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・防災訓練を行なうので消防職員や消防団員に来てほしい。 | |
→警防課防災安全係でお受けします。訓練の内容、規模などについて、あらかじめお知らせください。 公園などで"まちかど防災訓練"も行っています! 防災訓練についてはこちら |
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心臓マッサージや応急手当について | ・救命講習を受けたい。 |
→新宿消防署では、定期的に講習会を開催しています。 詳細はこちらをご覧ください。 |
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建物を火災から守るため、 建築時にすべきこと。 |
・建物を建てる時には、消防機関がどのように関係しますか。 |
→建物を建てるときは、区役所などに建築確認申請をして、建築基準法などの法令に適合した設計がなされているか確認を受ける必要があります。 消防署では、区役所から回付された建築確認申請の書類や図面を防火の専門家として消防法規に適合しているか確認をしています。予防課予防係が担当します。 |
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・新築時や改装時の届出は必要ですか。 | |
→おもに次の3つの届出があります。 @ 防火対象物工事等計画届 住宅や長屋を除く建物を建築したり、またはビルのテナントとして使用を開始する場合は、その前に消防署に届出をして検査を受ける必要があります。 A 火気使用設備・電気設備設置届 建物を建築したり、またはビルのテナントとして使用することにともない、火気設備(厨房設備、給湯湯沸設備等)や電気設備(変電設備、発電設備等)を設置しようとする場合は、あらかじめ消防署に届出をして検査を受ける必要があります。 B 消防用設備等の設置届 消火器や自動火災報知設備(火災時の煙や熱を感知し、警報を発するもの)等は、消防用設備等といいます。建物を建てたり、またはビルのテナントとして使用することにともない、消防用設備等を設置した場合は、届出をして検査を受ける必要があります。 以上の届出はいずれも予防課予防係で担当します。 |
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・住宅用火災警報器とは何ですか。 | |
→住宅内の居室や階段などに設置し、火災の煙や熱を感知して警報音や光により、火災の発生を知らせるものです。東京都では、平成16年10月から新築住宅に、平成22年4月からはすべての住宅に設置が義務付けられています。 また、新築、一定規模以上の改築をした住宅、共同住宅等に火災警報器を設置した場合には届出が必要です。 住宅用火災警報器についてはこちら |
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建物を火災から守るため、 維持管理すべきこと |
・消防署の立入検査とはなんですか。 |
→消防法に基づき建物等に立ち入って、その位置、構造、設備及び管理の状況について、検査・質問を行い、火災予防上の欠陥事項があれば、関係する者に指摘して、自主的な是正を促すために行なうものです。 | |
・消火器などの消防用設備等の設置や維持管理はどうしたらいいのですか。 | |
→消防用設備等はいつ火災が発生してもその機能を有効にその機能を発揮できなければなりません。 このため消防法では一定規模以上の建物関係者に対し、資格を持った者による点検を行なわせるとともに、その結果を定期的に消防署に報告することにより、消防用設備等の機能維持を自主的に図ることとしています。(消防用設備等点検報告制度) |
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防火にかかわる試験や講習について | ・防火管理者の講習を受けるにはどうしたらいいですか。 |
→東京消防庁管轄区域内の建物や事業所で、防火管理者又は防災管理者として選任される方を対象に講習を行っています。講習の申込みを消防署で受け付けています。(受講申請書) 詳しくはこちら |
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・危険物取扱者の試験を受験するのにはどうしたらいいですか。 | |
→(財)消防試験研究センターで試験を実施しています。 新宿消防署において願書を配布しておりますのでご利用ください。 消防試験研究センター(外部リンク) |
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・消防設備士の試験を受験するのにはどうしたらいいですか。 | |
(財)消防試験研究センターで試験を実施しています。新宿消防署において願書を配布しておりますのでご利用ください。 消防試験研究センター(外部リンク) |
必要な届出について | ・新しくテナントで入ったけど消防署に何を届出したらいいですか。 |
→既存の建物に新しくテナントとして事業(お店)を始める方は、以下に関する届出が必要になる場合があります。 ・防火対象物の使用開始の届出 (防火対象物使用開始届出書) ・防火管理者の”選任”(防火管理者選任届出書)※ ・防火管理者が”消防計画を作成”(消防計画作成届出書)※ ※防火管理者の選任義務があるかはこちらを確認してください。 |
消防団について | ・消防団に入るためには、どうしたらいいですか。 |
→消防団の入団案内については、こちらで案内していますのでご覧ください。 | |
ボランティア活動について | ・消防署でボランティア活動をするには、どうしたらいいですか。 |
→新宿消防署では、災害時支援ボランティアを募集しています。活動の内容、応募条件などについては、警防課防災安全係までお問い合わせください。 |