指定防火対象物等において、建築基準法の規定に基づく確認の申請や計画の通知を必要としない防火対象物の建築、修繕、模様替え、用途変更に係る工事等をこれから行おうとする方は、工事等を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければなりません。
届出先は防火対象物を管轄する消防署になります。
室内の間仕切り壁の変更に係る工事等も含まれる。 |
ただし天井に達しない間仕切り壁(ローパーテーション等)の設置する場合は届出の必要はない
左図に示す防火対象物の飲食店部分の避難経路が下に示す図のように設定してあった場合 |
飲食店部分の客席のレイアウトを
変更し、避難経路が変更した場合 |
(防火対象物工事等計画届出書(PDFファイル:16KB)・(記入例はこちら(PDFファイル:305KB))と一緒に添付する書類)
必要事項を記入し、防火対象物を管轄する消防署へ届け出てください。
詳しくは最寄りの消防署へご相談ください。
※指定防火対象物等下記のいずれかに該当する防火対象物又はその部分
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