手指消毒用アルコールの設置に関するお知らせ
〜500mL以下の容器について、消防への承認申請が不要になりました〜
一定規模以上の商業施設(例:スーパー、家電量販店)や飲食店、娯楽施設(例:劇場や映画館)など、危険物品の持込みを禁止している場所で、出入口などに手指消毒用アルコール(危険物として規制されるもの)を置いて使用するには、これまで、消防署長の承認を受ける必要がありました。
令和2年9月1日から、手指消毒用で500mL以下の容器によるものは、承認を受けなくても使用できることになりました。
制度の詳細は、こちらをご確認ください。
※ 交換・補充用の手指消毒用アルコールを含めて、合計で80L以上となる場合
別の届出や許可申請が必要となる場合があります。制度の詳細は、こちらをご確認ください。
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詳細については、各消防署・予防課にご相談ください。 |