病院や社会福祉施設などに設置してある自動火災報知設備が作動すると、火災通報装置から自動的に所在、名称などが119番通報されるものです。
1.旅館、ホテル |
2.社会福祉施設等、病院※、特別支援学校 |
3.博物館 |
4.文化財 |
5.シルバーピア(高齢者集合住宅) |
※自力避難が困難な方が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)では、平成27年4月1日から消防機関へ通報する火災通報装置を自動火災報知設備の感知器の作動と連動して通報させること(以下、「連動通報」という。)が義務となり、「有人直接通報」及び「無人直接通報」の対象から外れたため、消防署長の承認を得る必要がなくなりました。また、避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院でも、平成28年4月1日から連動通報が義務となることから、「有人直接通報」及び「無人直接通報」の対象から外れるため、消防署長の承認を得る必要がなくなります。
1.法令の基準に従い自動火災報知設備が建物に設置され、適正に維持管理されていること。 |
2.自動火災報知設備は非火災報防止の対策が講じられていること。 |
3.火災通報装置は、設置・維持管理が適正に行われていること(原則として、IP電話回線は、使用出来ません。)。 |