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東京消防庁第四消防方面本部第四本部の成り立ち

成り立ち

昭和23年8月1日
消防法施行
昭和23年9月1日
「消防隊地区隊制度」
従来の消防署(44署)を34の大隊に編成し、その上に6地区隊を置き、これを指揮するために地区隊ごとに各地区隊長を置き、各大隊はそれぞれの指揮下に編入されることとしました。
また、従来の出張所を消防署とし、1消防署に2つの中隊を配置しました。
人員配置については、警防部長、地区隊長、大隊長、中隊長などをそれぞれの地区隊に2人づつ置いて、24時間交代で指揮をとるという形態をとりました。
これは、当時ニューヨークなどの都市部で採用していた制度を、日本に導入するというGHQの意図によるものでした。
昭和28年3月3日
「方面本部制度の整備」
根本的に消防隊地区制度等は、我が国の消防組織制度にそぐわない点が多かったため、東京消防庁は、昭和28年3月、自治体消防発足当時の組織機構に再検討を加え、火災の予防、警防業務の合理的執行並びに本庁事務の能率的運営を期すことを目的に、消防隊地区制度等を廃止し、これに代わる組織として、各消防署を統括する消防方面本部を、特別区内に7本部設置しました。
その後、昭和35年4月、多摩地区の消防事務を東京消防庁が受託したことに伴い、昭和36年4月、第八消防方面本部を設置し、平成2年8月には第八消防方面本部を分割して、第九消防方面本部を、平成13年12月には第五消防方面本部を分割して、第十消防方面本部を発足させました。

「東京の消防百年の歩み」(東京消防庁職員互助組合発行)より抜粋

    
第四消防方面本部は、当時の淀橋消防署(現在の新宿消防署)敷地内に発足させました。
昭和57年の新宿消防署と第四消防方面本部
新宿消防署の右隣りにある建物です

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