東京消防庁管内の建物における次の1、2の違反について、当該違反内容を関係者に通知してから一定期間経過後においても同一の違反が認められる場合に「建物名称、所在及び違反の内容」を東京消防庁のホームページ及び管轄消防署等の窓口において公表します。
公表の対象となる消防法違反 | |
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1 | 消防用設備等のうち屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による設置義務違反 |
2 | 防火管理者の選任義務がある建物のうち、遊技場、性風俗店、カラオケ施設もしくは飲食店または雑居ビル等における、同一の関係者による防火管理もしくは消防用設備等の維持管理等の繰り返し違反 |
なお、公表中の違反の是正を確認した場合は、当該違反に係る内容を削除します。