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屋内給油取扱所の範囲に係る改正について

令和3年7月21日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和3年総務省令第 71 号)が公布・施行されました。これにより、上屋(キャノピー)の空地に対する面積の割合が3分の2までのもので、火災の予防上安全であると認められるものは、屋内給油取扱所として扱わないこととされました。

従来の屋内給油取扱所

上屋(キャノピー)の空地に対する面積の割合が1/3を超えるもの。

矢印
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改正後

上屋(キャノピー)の空地に対する面積の割合が1/3を超えるもの(当該面積の割合が2/3までのもので、火災の予防上安全であると認められるものは除く。)。

火災の予防上安全であると認められるもの」とは

①及び②を満たすもの(建築物内に設置するもの又は給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を有するものを除く。)。

  • ① 道路に1面以上面している給油取扱所であって、その上屋(キャノピー)と事務所等の建築物の間に水平距離又は垂直距離で 0.2m以上の隙間があり、かつ、上屋(キャノピー)と給油取扱所の周囲に設ける塀又は壁の間に水平距離で1m以上の隙間が確保されていること。
  • ② 可燃性蒸気が滞留する奥まった部分を有するような複雑な敷地形状ではないこと。
認められる例1(平面)、認められる例2(立面)

屋外給油取扱所への変更手続き

既存の屋内給油取扱所を屋外給油取扱所に変更する場合は、工事の有無や内容により 許可申請又は資料提出が必要となります。

①工事を伴う場合
許可申請又は資料提出
②工事を伴わない場合
資料提出

お問い合わせ先

予防部 危険物課 貯蔵取扱規制係

電話 03-3212-2111(代) 内線 4865

Mail kikenbutuka2@tfd.metro.tokyo.jp

又は

管轄消防署 予防課 危険物係