防火管理者及び消防計画がまだ未提出の方へ

防火管理者になるためには、まず防火管理講習を受講する必要があります。防火管理講習の受講有無についてご確認の上、下記いずれかにお進みください。

カテゴリ 1

既に受講済みの方

手元に修了証をお持ちの方

修了証が手元にない、紛失した等の方

修了証の再交付はこちら →「防火・防災管理講習修了証のページ」

カテゴリ 2

未受講の方

まずは防火管理講習をご受講ください。なお、防火管理講習には甲種と乙種の2種類あります。

※ご自身のテナントの防火管理者の資格区分が「甲種」か「乙種」か分からない方はこちら(テナント用途・収容人員の確認へ移動)

ご自身のテナントの防火管理者の資格区分が「甲種」か「乙種」か分かる方は下記より「防火管理講習」を、所轄消防署窓口、または電子申請にてお申し込みください。

窓口申請の方はこちら 電子申請の方はこちら

各申請の前にご確認ください

カテゴリ 2 内 サブページ

窓口申請の方

消防署の窓口で防火・防災管理講習の対面講習が申請できます。下記消防署にて申請様式をご記入の上、ご来署ください。

窓口申請についての詳細はこちら
申請様式はこちら(PDF)

対象の消防署・出張所一覧
施設名所在地(住所)
京橋消防署 本署(別ウィンドウで開きます)中央区京橋 3-14-1
築地出張所(別ウィンドウで開きます)中央区明石町 1-27
銀座出張所(別ウィンドウで開きます)中央区銀座 7-11-17

※施設名をクリックすると、各施設の地図(東京消防庁 消防水利・地理等情報システム、別ウィンドウ)へ移動します。

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ご自身のテナントが甲種か乙種かを把握するためには

まずご自身のテナントの用途と収容人員を(消防法施行規則第1条の3により定められた計算方法により算定された数値)明確にする必要があります。

※なお、算定方法に記載されている「従業者数」とは、建物ごとに勤務・常時従事する平常時における最大従業者数のことを指します。

収容人員を明確にした後に、テナントの防火管理者の資格区分について、判定表を参考に甲種または乙種かどうかを判定します。

資格区分の判定表はこちら(防火管理者の資格)

カテゴリ 3

防火管理講習 受講状況の確認について

従業員の皆様の中で、過去に「防火管理講習」を受講された方がいらっしゃるかどうか、確認をお願いします。確認の上、下記連絡先までお問合せください。

お問い合わせ・連絡先

京橋消防署 予防課 防火管理係:03-3564-0119

(受付時間:平日 08:30〜17:15まで)