防火管理者が必要な防火対象物と資格
防火管理者が必要な防火対象物
防火管理者が必要な建物では、建物所有者及びすべてのテナントで防火管理者の選任が必要です。
①~⑤は消防法第8条、⑥~⑨は火災予防条例第55条の3に基づきます。
① | 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(消防法施行令別表第一(6)項ロに掲げる防火対象物の用途)を含む防火対象物のうち、防火対象物全体の収容人員が10人以上のもの |
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② | 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある防火対象物を「特定用途の防火対象物」といい、そのうち、防火対象物全体の収容人員が30人以上のもの(前①を除く。) |
③ | 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)のみがある防火対象物を「非特定用途の防火対象物」といい、そのうち、防火対象物全体の収容人員が50人以上のもの |
④ | 新築工事中の建築物で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの |
⑤ | 建造中の旅客船で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの |
⑥ | 同一敷地内の屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の1,000倍以上のもの |
⑦ | 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物で、床面積の合計が1,500㎡以上のもの |
⑧ | 50台以上の車両を収容する屋内駐車場 |
⑨ | 車両の停車場のうち、地階に乗降場を有するもの |
上記の①~③は、次の用途・規模により、甲種防火管理者又は乙種防火管理者の資格が必要です。
④~⑨は甲種防火管理者の資格が必要です。
収容人員の算定方法
収容人員の算定方法は、消防法令(消防法施行規則第1条の3)で用途ごとに定められています。用途は、「主な防火・防災管理関係義務一覧表」の用途欄を参照してください。

防火管理者の資格
選任する防火対象物(建物)は、用途や規模に応じて甲種防火対象物と乙種防火対象物に分けられ、選任できる防火管理者の資格も、甲種と乙種の2種類があります。

防火管理者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある方で、防火管理に関する知識及び技能の専門家としての資格を有していることが必要です。
その資格は、防火管理講習※修了者又は防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者(消防法施行令第3条第1項第1号ロ、ハ及び消防法施行規則第2条に定める者)に付与されます。
甲種防火管理者の資格は2日間、乙種防火管理者の資格は1日の講習を修了することで取得できます。

<必要な学識経験を有すると認められるもの>
安全管理者、防火対象物点検資格者、危険物保安監督者、1級建築士などで、一定の条件を満たす方。詳しくは管轄の消防署にご相談ください。
問合せ先
- 防火管理課