防火管理者が必要な防火対象物と資格
防火管理者が必要な防火対象物
防火管理者が必要な建物においては、すべてのテナントで防火管理者の選任が必要です。
(①〜⑤は消防法、⑥〜⑨は火災予防条例に基づきます。)
① | 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(消防法施行令別表第一(6)項ロに掲げる防火対象物の用途)を含む防火対象物のうち、防火対象物全体の収容人員が10人以上のもの |
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② | 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある防火対象物を「特定用途の防火対象物」といい、そのうち、防火対象物全体の収容人員が30人以上のもの(前①を除く。) |
③ | 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)のみがある防火対象物を「非特定用途の防火対象物」といい、そのうち、防火対象物全体の収容人員が50人以上のもの |
④ | 新築工事中の建築物で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの |
⑤ | 建造中の旅客船で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの |
⑥ | 同一敷地内の屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の1,000倍以上のもの |
⑦ | 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物で、床面積の合計が1,500㎡以上のもの |
⑧ | 50台以上の車両を収容する屋内駐車場 |
⑨ | 車両の停車場のうち、地階に乗降場を有するもの |
※ 上記の①〜③については、次の用途・規模により、甲種防火管理者又は乙種防火管理者の資格が必要です。C〜Hについては甲種防火管理者の資格が必要です。
防火管理者の資格
〈防火対象物と防火管理者の資格区分〉
用途 | 特定用途の防火対象物 | 非特定用途の防火対象物 | |||
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(6)項ロの施設が入っている防火対象物 | 左記以外 | ||||
防火対象物全体の収容人員と延べ面積 | 10人以上 | 30人以上 | 50人以上 | ||
すべて | 300㎡以上 | 300㎡未満 | 500㎡以上 | 500㎡未満 | |
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防火対象物区分 | 甲種防火対象物 | 甲種防火対象物 | 乙種防火対象物 | 甲種防火対象物 | 乙種防火対象物 |
資格区分 | 甲種防火管理者 | 甲種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 | 甲種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 |
〈テナントの防火管理者の資格区分〉
区分 | 甲種防火対象物のテナント | 乙種防火対象物 のテナント |
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テナント部分の 用途 |
特定用途 | 非特定用途 | すべて | ||||
(6)項口 | 左記以外 | ||||||
テナント部分の 収容人員 |
10人以上 | 10人未満 | 30人以上 | 30人未満 | 50人以上 | 50人未満 | すべて |
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資格区分 | 甲種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 | 甲種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 | 甲種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 |
防火管理者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある方で、防火管理に関する知識及び技能の専門家としての資格を有していることが必要です。
その資格は、防火管理講習※修了者又は防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者(消防法施行令第3条第1項第1号ロ、ハ及び消防法施行規則第2条に定める者)に付与されます。
※甲種防火管理者の資格は2日間、乙種防火管理者の資格は1日の講習を修了することで取得できます。