防火・防災管理者を選任(解任)する場合に管轄の消防署に提出する届出書です。また、防火・防災管理者に選任された者は、消防計画を作成し、届け出る義務があります。
制度解説
- 「防火管理制度」
主に消防法第8条に基づき、一定数の者を収容する防火対象物の管理権原を有する者に対して、一定の資格を有する者から防火管理者を選任し、防火管理者に『防火管理に係る消防計画』を作成させ、防火管理上必要な業務を行わせる制度です。(詳細は、「防火管理制度とは」)
- 「防災管理制度」
消防法第36条に基づき、大規模地震等(火災以外)の災害で、円滑な避難誘導が求められる大規模・高層の防火対象物の管理権原者に対して、防災管理者を選任し、防災管理者に『防災管理に係る消防計画』を作成させ、防災管理上必要な業務を行わせる制度です。(詳細は、「防災管理制度について」)
管轄消防署への届出・申請手順
- 防火・防災管理者選任(解任)
- 届出書 2部
- 資格を証する書面(防火管理講習修了証等)
- 消防計画
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで
- 届出書等 2部
- 資格を証する書面(防火管理講習修了証等)の写し
- 返信用封筒(宛名を記入し、返信用切手を貼付)
- 郵送受付の留意事項をご確認のうえ、管轄の消防署あてに郵送してください。
問合せをすることがあるので、ご担当者のお名前及びご連絡先がわかるようにしてください。