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東京消防庁

東京消防庁公表・報告認定通報事業者制度申請案内>申請することができる代理通報事業者(告示第3条)

認定通報事業者制度

申請案内

2.申請することができる代理通報事業者(告示第3条)

条例第61条の2の3第1項に規定する消防総監が定める基準は、次の各号に掲げる通報の区分ごとに、当該各号の表のとおりとします。

1.事業所火災代理通報

項 目 認 定 基 準
受信場所及び待機所の体制に関すること。 受信場所及び待機所について、次に掲げる対応体制が確立されていること。
  1. 受信場所には、代理通報に係る信号を受信する者が常時待機し、当該信号を受信した者又は他の従業員が消防機関へ通報するとともに、待機所へ連絡すること。
  2. 待機所には、代理通報に係る信号を発した防火対象物に駆け付ける者(以下「現場派遣員」という。)が待機していること。
  3. 消防機関への通報後30分以内に、現場派遣員が現場に到着できること。
機器の維持管理に関すること。 遠隔通報装置、受信用装置、連絡用機器等の一連の機器が適正に設置され、維持管理されていること。
代理通報業務に従事する従業員の教育に関すること。 代理通報事業者の従業員のうち防火管理に関する知識及び技能を有し、代理通報業務(代理通報後の現場の確認等の業務を含む。以下同じ。)に従事する者に対して防火・防災教育を行う者(以下「教育担当者」という。)として次のいずれかに該当する者を1名以上指定し、組織的かつ計画的な防火・防災教育を実施していること。
  1. 令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した者又は同項第2号に規定する必要な学識経験を有すると認められる者(以下「自衛消防業務講習修了者等」と総称する。)
  2. 条例第55条の3の2第1項に規定する防火管理技能講習を修了した者
  3. 各消防機関が実施する教育担当者講習(これに類するものを含む。)を修了した者
現場派遣員に関すること。
  1. 待機所(現場派遣員を日ごとに配置している待機所にあっては、当該待機所に現場派遣員の配置を行う営業所)ごとに、次のいずれかに該当する者を現場教育担当者として1名以上指定し、当該現場教育担当者により現場派遣員に対して、現場で必要な活動に関する教育を組織的かつ計画的に実施していること。
    ⑴ 条例第62条の4第1項に規定する自衛消防技術認定証を有する者(以下「自衛消防技術認定証保有者」という。)
    ⑵ 自衛消防業務講習修了者等
  2. 現場派遣員は、代理通報に係る防火対象物又はその部分の内部を確認するための手段(関係者に連絡し、当該関係者に鍵を持参させることを含む。以下同じ。)を有していること。
防火対象物の関係者への周知に関すること。 防火対象物の異状の有無を確認するために消防隊が必要な限度で行う破壊について、代理通報に係る防火対象物又はその部分の権原を有する関係者に周知させていること。

2.住宅火災代理通報

項 目 認 定 基 準
受信場所及び待機所の体制に関すること。 受信場所及び待機所について、次に掲げる対応体制が確立されていること。
  1. 受信場所には、代理通報に係る信号を受信する者が常時待機し、当該信号を受信した者又は他の従業員が消防機関へ通報するとともに、待機所へ連絡すること。
  2. 待機所には、現場派遣員が待機していること。
  3. 消防機関への通報後30分以内に、現場派遣員が現場に到着できること。
機器の維持管理に関すること。 遠隔通報装置、受信用装置、連絡用機器等の一連の機器が適正に設置され、維持管理されていること。
現場派遣員に関すること。
  1. 待機所(現場派遣員を日ごとに配置している待機所にあっては、当該待機所に現場派遣員の配置を行う営業所)ごとに、次のいずれかに該当する者を現場教育担当者として1名以上指定し、当該現場教育担当者により現場派遣員に対して、現場で必要な活動に関する教育を組織的かつ計画的に実施していること。
    ⑴ 自衛消防技術認定証保有者
    ⑵ 自衛消防業務講習修了者等
  2. 現場派遣員は、代理通報に係る防火対象物又はその部分の内部を確認するための手段を有していること。
防火対象物の関係者への周知に関すること。 防火対象物の異状の有無を確認するために消防隊が必要な限度で行う破壊について、代理通報に係る防火対象物又はその部分の権原を有する関係者に周知させていること。

3.救急代理通報

項 目 認 定 基 準
受信場所及び待機所の体制に関すること。 受信場所及び待機所について、次に掲げる対応体制が確立されていること。
  1. 受信場所には、代理通報に係る信号を受信する者が常時待機し、当該信号を受信した者又は他の従業員が消防機関へ通報するとともに、待機所へ連絡すること。
  2. 待機所には、現場派遣員が待機していること。
  3. 消防機関への通報後30分以内に、現場派遣員が現場に到着できること。
機器の維持管理に関すること。 遠隔通報装置、受信用装置、連絡用機器等の一連の機器が適正に設置され、維持管理されていること。
現場派遣員に関すること。
  1. 現場派遣員は、東京消防庁が実施する現場派遣員講習を修了していること。
  2. 現場派遣員は、代理通報に係る防火対象物又はその部分の内部を確認するための手段を有していること。
防火対象物の関係者への周知に関すること。 防火対象物の異状の有無を確認するために消防隊が必要な限度で行う破壊について、代理通報に係る防火対象物又はその部分の権原を有する関係者に周知させていること。