認定通報事業者制度
申請案内
6.認定通報事業者の遵守事項(告示第7条)
条例第61条の2の4に規定する消防総監が定める事項は、次に掲げるものです。
⑴ 迅速かつ適正な通報を行うこと。
⑵ 現場派遣員は、遅滞なく現場に到着すること。
⑶ 消防隊等への情報提供及び関係者への連絡を適正に行うこと。
⑷ 消防隊等の引揚げ又は医療機関への搬送開始後の現場の管理を適正に行うこと。
⑸ 機器の不具合による信号に基づき通報がなされた場合その他特異な事案があった場合で、消防総監から求められたときに報告をすること。