認定通報事業者制度
申請案内
5.認定通報事業者の公表(告示第6条)
条例第61条の2の3第5項の規定による公表は、次に掲げる方法により行います。
⑴ 東京消防庁ホームページへの掲載
⑵ 東京消防庁本部並びに消防署、消防分署及び消防出張所での閲覧
⑴ 条例第61条の2の3第3項に規定する東京消防庁認定通報事業者の名称及び主たる事務所の所在地
⑵ 認定を受けた通報の区分
⑶ 認定を受けた年月日
⑷ 代理通報業務を行う地域
⑸ 前各号に掲げるもののほか、消防総監が必要と認める事項