防火対象物工事等計画届出書
建物や建物の一部を工事する場合に必要な届出です。
工事を始める7日前までに管轄消防署に届出する必要があります。
お知らせ
制度解説
届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
建物や建物の一部を工事する場合に必要です。
なお、具体的には、「次のようなことに伴う工事等」をいいます。
(1)「間取り」又は「天井高さ」の変更等の改装
(2)テナント入れ替え
(注)(1)、(2)共に「建築確認申請手続きを要する工事」の場合は本届出を要しません。 - 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
工事業者等に対して依頼した方です。
届出方法及び届出先
電子申請 | 窓口 | 郵送 |
---|---|---|
〇 | 管轄の消防署 | 管轄の消防署 |
届出の手順
届出様式
- 防火対象物工事等計画届出書(記入例 )
- 防火対象物・製造所等の概要表