防火対象物工事等計画届出書
建物や建物の一部を工事する場合に必要な届出です。
工事を始める7日前までに管轄消防署に届出する必要があります。
お知らせ
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届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
建物や建物の一部を工事する場合に必要です。
なお、具体的には、「次のようなことに伴う工事等」をいいます。- 「間取り」又は「天井高さ」の変更等の改装
- テナント入れ替え
(1)、(2)共に「建築確認申請手続きを要する工事」の場合は本届出を要しません。
- 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
工事業者等に対して依頼した方です。
届出の手順
- 電子申請の場合
「6 申請方法・申請先」の「電子申請」をクリックして、申請ページに進んでください。 - 窓口申請の場合
届出書類(当該届出書に加えて、以下の添付書類を添付したもの)を持参のうえ、届出対象の建物を管轄する消防署へ届け出てください。
※郵送を希望する場合は、届出書類を同封のうえ、届出対象の建物を管轄する消防署へ送付してください。
〇添付書類- 防火対象物・製造所等の概要表
- 平面図
- 立面図
- 断面図
- 室内仕上表
- 建具表
- 防火基準に適合することを審査するために必要な事項を記載した図書等
ご不明な場合は、あらかじめ届出対象の建物を管轄する消防署にご確認ください。
審査基準
申請様式掲載(ダウンロード)
1 防火対象物工事等計画届出書
2 防火対象物・製造所等の概要表
問合せ先
- 管轄の消防署(予防課予防係)