東京消防庁

東京消防庁 > 申請様式 > 防火対象物工事等計画届出書

防火対象物工事等計画届出書

建物や建物の一部を工事する場合に必要な届出です。

工事を始める7日前までに管轄消防署に届出する必要があります。

お知らせ

制度解説

届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出する必要がある場合
    建物や建物の一部を工事する場合に必要です。

    なお、具体的には、「次のようなことに伴う工事等」をいいます。
    (1)「間取り」又は「天井高さ」の変更等の改装
    (2)テナント入れ替え
    (注)(1)、(2)共に「建築確認申請手続きを要する工事」の場合は本届出を要しません。

  2. 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)

    工事業者等に対して依頼した方です。

届出方法及び届出先

電子申請 窓口 郵送
管轄の消防署 管轄の消防署

届出の手順

  1. 電子申請・届出サービスを利用する場合
    手順の概要
  2.  
  3. 窓口で届出する場合
    手順の概要
  4. 郵送する場合
    手順の概要

届出様式

  1. 防火対象物工事等計画届出書(記入例 )
    アイコン:word
    アイコン:pdf
  2. 防火対象物・製造所等の概要表
    アイコン:word
    アイコン:pdf

審査基準

問合せ先