防火対象物工事等計画届出書
建物や建物の一部を工事する場合に必要な届出です。
工事を始める7日前までに管轄消防署に届出する必要があります。
お知らせ
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届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
建物や建物の一部を工事する場合に必要です。
なお、具体的には、「次のようなことに伴う工事等」をいいます。- 「間取り」又は「天井高さ」の変更等の改装
- テナント入れ替え
(1)、(2)共に「建築確認申請手続きを要する工事」の場合は本届出を要しません。
- 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
工事業者等に対して依頼した方です。
届出の手順
- 電子申請・届出サービスを利用する場合
電子手順の概要(PDF:404KB) - 窓口で届出する場合
窓口手順の概要(PDF:369KB) - 郵送する場合
郵送手順の概要(PDF:610KB)
審査基準
申請様式掲載(ダウンロード)
1 防火対象物工事等計画届出書
2 防火対象物・製造所等の概要表
問合せ先
- 管轄の消防署(予防課予防係)