工事整備対象設備等着工届出書

  • 「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等」の設置工事の前に必要な届出です。
  • 工事に着手しようとする10日前までに管轄消防署に届出する必要があります。

お知らせ

  • 「消防法令により設置する義務が生じる場合」に届出する必要があります。
  • 工事内容が軽微な場合、この届出を省略できることがあります。詳しくは管轄する消防署へお問い合わせください。
    本届出を省略した場合でも工事後の届出(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書)は省略できません。
  • 東京消防庁管内において、「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」の消防用設備等を設置する工事前には「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書」が必要です。

届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出する必要がある場合
    「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等」を工事に着手する場合
  2. 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
    届出内容の工事を担当する甲種消防設備士

この届出の場合、建物の所有者、テナントの占有者ではありませんのでご注意ください。

届出の手順

  1. 電子申請の場合
    「5 申請方法・申請先」の「電子申請」をクリックして、申請ページに進んでください。
  2. 窓口申請の場合
    届出書類(当該届出書に加えて、以下の添付書類を添付したもの)を持参のうえ、届出対象の建物を管轄する消防署へ届け出てください。
    ※郵送を希望する場合は、届出書類を同封のうえ、届出対象の建物を管轄する消防署へ送付してください。

    〇添付書類
    • 平面図
    • 配管系統図 ※設備種別による
    • 配線系統図 ※設備種別による
    • 計算書
    • 設備の概要表
    届出内容によって必要な添付図書が変わる場合があります。
     ご不明な場合は、あらかじめ届出対象の建物を管轄する消防署にご確認ください。

審査基準

申請方法・申請先

電子申請のアイコン

- 電子申請 -

窓口のアイコン

- 窓口 -

郵送のアイコン

- 郵送など -

申請様式掲載(ダウンロード)

1 工事整備対象設備等着工届出書

2 各種概要表

概要表は届出対象の消防用設備等に応じて必要なものを使用してください。

(1)防火対象物・製造所等の概要表

(2)屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・水噴霧消火設備・泡消火設備の概要表

(3)スプリンクラー設備の概要表

(4)不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備の概要表

(5)自動火災報知設備の概要表

(6)ガス漏れ火災警報設備の概要表

(7)消防機関へ通報する火災報知設備の概要表

(8)避難器具概要表(着工届用)

(9)避難器具概要表

(10)総合操作盤概要表

問合せ先

管轄の消防署の予防課予防係にお問い合わせください。