火を使用する設備等の設置(変更)届出書

建物内外に一定規模以上の炉、こんろ、ボイラー等(火を使用する設備)を設置するときに必要な届出です。設置する7日前までに管轄消防署に届出する必要があります。
また、届出後、原則として消防署の検査を受ける必要があります。

本届出の対象となる火を使用する設備とは、次のものをいいます。

なお、届出の要否を判断する入力の具体的な計算方法等は審査基準で示しています。

  1. 固体燃料を使用する炉
  2. 据付け面積1m²以上の炉
  3. 排気取入口から下方に排気する方式の厨房設備
  4. 前(3)以外の厨房設備(入力の合計が120kW未満のものは除きます)
  5. 温風暖房機(風道を使用しない温風暖房機は、入力が70kW未満のものを除きます)
  6. 壁付き暖炉
  7. ヒートポンプ冷暖房機(入力が70kW未満のものを除きます)
  8. ボイラー(ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第3条に定めるボイラー及び入力が70kW未満のものを除きます)
  9. 乾燥設備(入力が17kW未満のもの又は乾燥物収容室の据付け面積が1m²未満のもの若しくは乾燥物収容室の内部容積が1m²未満のものを除きます)
  10. サウナ設備
  11. 給湯湯沸設備(入力70kW未満のものを除きます)
  12. 火花を生ずる設備

お知らせ

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届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出する必要がある場合
    火を使用する設備の種類に応じ、一定以上の「据付け面積」又は「入力(単位:kW)」等となるものを設置する場合に届出する必要があります。
    なお、設備の種別によって、据付け面積又は入力等に関係なく届出が必要な場合もあります。
  2. 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
    火を使用する設備の新設、増設、移設等を依頼した方です。(建物の所有者やテナントの占有者等状況に応じて変わります。)
    火気使用設備等の工事施工者ではありませんのでご注意ください。

届出の手順

  1. 電子申請・届出サービスを利用する場合
    電子手順の概要(PDF:404KB)
  2. 窓口で届出する場合
    窓口手順の概要(PDF:373KB)
  3. 郵送する場合
    郵送手順の概要(PDF:402KB)

届出後の検査

  • 届出後、工事が完了して火を使用する設備の使用を開始する前に、消防署の検査を受ける必要があります。(届出の内容によって、検査を省略する場合があります。)
  • 届出の受付時に、検査の日程について窓口で相談してください。
  • 電子申請及び郵送により届出した場合も、管轄消防署に連絡し、検査の日程について相談してください。

審査基準

申請方法・申請先

電子申請のアイコン

- 電子申請 -

窓口のアイコン

- 窓口 -

郵送のアイコン

- 郵送など -

申請様式掲載(ダウンロード)

1 火を使用する設備等の設置(変更)届出書

2 各種概要表

届出対象の火を使用する設備の種別に応じて必要なものを使用してください。

(1)防火対象物・製造所等の概要表

(2)炉、温風暖房機、ヒートポンプ冷暖房機、ボイラー、乾燥設備、給湯湯沸設備概要表

(3)厨房設備概要表

(4)サウナ設備概要表

3 改修(計画)報告書

問合せ先

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