届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
火を使用する設備の種類に応じ、一定以上の「据付け面積」又は「入力(単位:kW)」等となるものを設置する場合に届出する必要があります。
なお、設備の種別によって、据付け面積又は入力等に関係なく届出が必要な場合もあります。 - 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
火を使用する設備の新設、増設、移設等を依頼した方です。(建物の所有者やテナントの占有者等状況に応じて変わります。)
火気使用設備等の工事施工者ではありませんのでご注意ください。