燃料電池発電設備設置(変更)届出書

建物内外に燃料電池発電設備を設置するときに必要な届出です。
設置する7日前までに管轄消防署に届出する必要があります。

また、届出後、原則として消防署の検査を受ける必要があります。

出力10kW未満のもののうち、一定の安全装置が設けられている燃料電池発電設備は、届出する必要はありません。詳しくは管轄の消防署に確認してください。

お知らせ

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届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出する必要がある場合
    前述の一定の安全装置が設けられている場合を除き、燃料電池発電設備を設置する前に届出する必要があります。
  2. 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
    燃料電池発電設備の新設、増設、移設等を依頼した方です。(建物の所有者やテナントの占有者等)
    燃料電池発電設備の工事施工者ではありませんのでご注意ください。

届出の手順

  1. 電子申請の場合
    「6 申請方法・申請先」の「電子申請」をクリックして、申請ページに進んでください。
  2. 窓口申請の場合
    届出書類(当該届出書に加えて、以下の添付書類を添付したもの)を持参のうえ、届出対象の建物を管轄する消防署へ届け出てください。
    ※郵送を希望する場合は、届出書類を同封のうえ、届出対象の建物を管轄する消防署へ送付してください。

    〇添付書類
    • 設備の概要表
    • 設備の配置図
    • 設備の立面図
    • 設備の仕様書
    • 設備設置場所の平面図・展開図
    • 設備設置場所の室内仕上表
    • 設備設置場所のダクトの系統図
    届出内容によって必要な添付図書が変わる場合があります。
     ご不明な場合は、あらかじめ届出対象の建物を管轄する消防署にご確認ください。

届出後の検査

  • 届出後、工事が完了して燃料電池発電設備の使用を開始する前に、消防署の検査を受ける必要があります。(届出の内容によって、検査を省略する場合があります。)
  • 届出の受付時に、検査の日程について窓口で相談してください。
  • 郵送により届出した場合も、管轄消防署に連絡し、検査の日程について相談してください。

審査基準

申請方法・申請先

電子申請のアイコン

- 電子申請 -

窓口のアイコン

- 窓口 -

郵送のアイコン

- 郵送など -

申請様式掲載(ダウンロード)

1 燃料電池発電設備等設置(変更)届出書

2 燃料電池発電設備概要表

3 改修(計画)報告書

問合せ先

管轄の消防署の予防課予防係にお問い合わせください。