届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
前述の一定の安全装置が設けられている場合を除き、燃料電池発電設備を設置する前に届出する必要があります。 - 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
燃料電池発電設備の新設、増設、移設等を依頼した方です。(建物の所有者やテナントの占有者等)
燃料電池発電設備の工事施工者ではありませんのでご注意ください。
建物内外に燃料電池発電設備※を設置するときに必要な届出です。
設置する7日前までに管轄消防署に届出する必要があります。
また、届出後、原則として消防署の検査を受ける必要があります。
出力10kW未満のもののうち、一定の安全装置が設けられている燃料電池発電設備は、届出する必要はありません。詳しくは管轄の消防署に確認してください。
現在、掲載情報はありません。
電子届出した場合のみ、「検査結果通知書電子交付申込フォーム」から別途申し込みください。後日、検査結果通知書を電子交付します。
この場合、検査結果通知書は電子交付のみの対応となります。
1 燃料電池発電設備等設置(変更)届出書
2 燃料電池発電設備概要表
3 改修(計画)報告書※
本届出に基づく検査で指摘事項があった場合に使用します。
なお、提出期限は検査結果通知書の交付時に示されます。