本ページの記録表による点検・試験対象の電気設備
- 変電設備
- 急速充電設備
- 内燃機関を原動力とする発電設備
- 蓄電池設備
- ネオン管灯設備
- 舞台装置等(舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備)
- 避雷設備
(注)本様式は届出書ではありません。
電気設備は火災予防のためにも適切に管理する必要があります。
具体的には電気主任技術者等の熟練者又はその監督のもとに点検(端子やネジのゆるみの有無の確認等)及び試験(継電機器の動作や絶縁抵抗等の測定試験等)し、不良個所があれば直ちに補修することをいいます。
また、点検、試験結果を記録・保存する必要があります。
記録する様式はこのページで掲載する「点検・試験結果記録表」を使用することとしています。ただし、他の法令の規定による点検等の記録表で前記の点検・試験結果記録表に定める記載事項が確認できる場合は、当該記録表を代わりに使用しても構いません。
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点検・試験結果記録表