住宅用火災警報器設置届出書

住宅に住宅用火災警報器を設置した場合に必要な届出です。
設置してから15日以内に管轄消防署に届出する必要があります。

お知らせ

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設置方法等

届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出する必要がある場合
    住宅用火災警報器を住宅内に設置した場合。
    なお、共同住宅に設置した場合も含みます。ただし、自動火災報知設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器を設置する必要はなく、届出も必要ありません。
  2. 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
    新築し又は改築した住宅の関係者。
    なお、建売住宅の場合、建売業者も含まれます。

届出の手順

  1. 電子申請の場合
    「6 申請方法・申請先」の「電子申請」をクリックして、申請ページに進んでください。
  2. 窓口申請の場合
    当該届出書を持参のうえ、届出対象の建物を管轄する消防署へ届け出てください。
    ※郵送を希望する場合は、届出書を同封のうえ、届出対象の建物を管轄する消防署へ送付してください。

    ※ご不明な場合は、あらかじめ届出対象の建物を管轄する消防署にご確認ください。

審査基準

申請方法・申請先

電子申請のアイコン

- 電子申請 -

窓口のアイコン

- 窓口 -

郵送のアイコン

- 郵送など -

申請様式掲載(ダウンロード)

問合せ先