消防用設備等(特殊消防用設備等)の集中管理計画届出書

消防用設備等又は特殊消防用設備等を防災センターに設ける総合操作盤で集中管理する場合に必要な届出です。
建物や建物の一部をこれから使用しようとする場合に必要な届出です。
消防同意後(消防同意の対象とならないものは、防災センターに係る計画がまとまった時点で)、速やかに管轄消防署に届出する必要があります。

お知らせ

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届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出する必要がある場合
    防災センターで消防用設備等を管理する場合。
    なお、総合操作盤を設けた場合でも、防火対象物に防災センターを設ける義務がない場合、本届出の義務はありません。
  2. 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
    防災センターの設置について権原を有している方。
    一般的には防災センターが設けられる防火対象物の建築主等のことです。
    なお、届出者欄に記載される方は「工事する建築工事業者」又は「消防設備業者」ではありませんのでご注意ください。

届出の手順

  1. 電子申請・届出サービスを利用する場合
    電子手順の概要(PDF:404KB)
  2. 窓口で届出する場合
    窓口手順の概要(PDF:427KB)
  3. 郵送する場合
    郵送手順の概要(PDF:399KB)

審査基準

申請方法・申請先

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- 電子申請 -

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- 窓口 -

郵送のアイコン

- 郵送など -

申請様式掲載(ダウンロード)

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