消防用設備等(特殊消防用設備等)の集中管理計画届出書

消防用設備等又は特殊消防用設備等を防災センターに設ける総合操作盤で集中管理する場合に必要な届出です。
建物や建物の一部をこれから使用しようとする場合に必要な届出です。
消防同意後(消防同意の対象とならないものは、防災センターに係る計画がまとまった時点で)、速やかに管轄消防署に届出する必要があります。

お知らせ

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届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出する必要がある場合
    防災センターで消防用設備等を管理する場合。
    なお、総合操作盤を設けた場合でも、防火対象物に防災センターを設ける義務がない場合、本届出の義務はありません。
  2. 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
    防災センターの設置について権原を有している方。
    一般的には防災センターが設けられる防火対象物の建築主等のことです。
    なお、届出者欄に記載される方は「工事する建築工事業者」又は「消防設備業者」ではありませんのでご注意ください。

届出の手順

  1. 電子申請の場合
    「5 申請方法・申請先」の「電子申請」をクリックして、申請ページに進んでください。
  2. 窓口申請の場合
    届出書類(当該届出書に加えて、以下の添付書類を添付したもの)を持参のうえ、届出対象の建物を管轄する消防署へ届け出てください。
    ※郵送を希望する場合は、届出書類を同封のうえ、届出対象の建物を管轄する消防署へ送付してください。

    〇添付書類
    • 総合操作盤及び制御装置並びに連動装置等の配置図、立面図、システム構成図、連動機能表、機器相互の接続図、仕様書及び取扱方法を記載した図書並びに防災センターの配置図、平面図、構造図、室内仕上表その他火災予防条例施行規則第11条の3の2第1項各号の規定に適合していることが分かる図書
    • 連動装置等が消防用設備等又は特殊消防用設備等に与える影響及び当該連動装置等の有効性について記載した図書
    • 消防総監が定める事項を記載した防災センター管理計画
    届出内容によって必要な添付図書が変わる場合があります。
     ご不明な場合は、あらかじめ届出対象の建物を管轄する消防署にご確認ください。

審査基準

申請方法・申請先

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郵送のアイコン

- 郵送など -

申請様式掲載(ダウンロード)

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