届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
東京消防庁管内において、消防設備機器の工事、整備、点検又は販売をする場合※に届出する必要があります。工事、整備、点検又は販売する度に届出するものではありません。
- 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
消防用設備等の工事、整備、点検又は販売を事業として行おうとする方。- 営業所を含む事業所ごとに届出する必要があります。
- 東京都以外の道府県に事業所があり、東京消防庁管内において工事、整備、点検又は販売する場合も届出する必要があります。