申請対象者
- 東京消防庁管内において、地震動等により作動する安全装置を「製造」「販売」「使用」しようとする方する場合。
「液体燃料を使用する燃焼設備・器具」に設ける対震安全装置が「地震動等により正確に作動するか」の試験を受ける場合に必要な申請です。
試験した結果、必要な安全性能が確認された場合、東京消防庁管内において「火災予防条例で規定される地震等により作動する安全装置」として扱われます。
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申請書を提出するほか、手数料が必要です。
手数料は、試験の種類(型式試験、個別試験)により異なるほか、別途加算する場合もあります。
手数料は「東京都消防関係手数料条例」で規定されていますが、本部庁舎予防課(火気電気係)にお問い合わせください。
1 試験・検査申請書