申請対象者
- 過去に「液体燃料を使用する燃焼設備・器具」に設ける「対震安全装置に関する試験(火災予防条例第63条第2項の規定による試験)」を受けた方
「液体燃料を使用する燃焼設備・器具」に設ける対震安全装置について、過去に試験を受けた方が証明書の交付を受ける場合に必要な申請です。後日、申請に基づく証明書を発行します。
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申請書を提出するほか、手数料が必要です。
手数料は「東京都消防関係手数料条例」で規定されていますが、本部庁舎予防課(火気電気係)にお問い合わせください。
1 試験・検査結果証明書交付申請書