提出するとき等(対象者・対象対象物など)
- 申請する必要がある場合
原則として次のことによる特例の適用を受けようする場合に申請する必要があります。申請が必要ない場合もあります。詳細は申請予定の消防署にご確認ください。
- 火を使用する設備から建物及び可燃物までの距離に関する特例(火災予防条例第3条第1項第1号ハ関係)
- 火気使用設備等の位置,構造及び管理に関する特例(火災予防条例第22条の2)
- 消防用設備等の設置及び維持に関する特例(消防法施行令第29条の4、消防法施行令第32条、火災予防条例第47条)
- 客席又は避難通路に関する特例(火災予防条例第51条の2)
- 申請する必要がある方(申請者欄に記載される方)
基準の特例を受けようとする方(主に入居する方、テナントで営業する方、建物の所有者)をいいます。
なお、申請者欄に記載される方は安全策を講じるための工事業者等ではありませんのでご注意ください。