地下駅舎において誘導灯を補う手段としての明示物を設置する場合に届出するものです。
火災の進展により天井等へ煙が滞留し、照明設備や誘導灯の光が遮られた場合に備え、火災予防条例では「避難口明示物」や「避難方向明示物」を設置することとなっています。
提出するとき等(対象者・対象対象物など)
- 届出するとき
明示物を設置(増設、移設、取替えその他の変更を含む。)しようとする場合
- 届出する方(届出者欄に記載される方)
明示物を設置しようとする者
具体的には「鉄道事業者」を想定しています。
なお、届出者欄に記載する方は「設置に係る工事の施工者」ではありませんのでご注意ください。
届出の手順
届出書類(当該設置計画書に加えて、以下の添付書類を添付したもの)を持参のうえ、
届出対象の建物を管轄する消防署へ届け出てください。
※郵送を希望する場合は、届出書類を同封のうえ、
届出対象の建物を管轄する消防署へ送付してください。
〇添付書類
- 明示物の意匠図
- 構造及び性能に係る試験結果書
- 設置計画図
- 取扱説明書
- 点検及び維持管理に関する図書(取扱説明書に記載されている場合は除く)
- 誘導灯(誘導標識を含む)の設置計画図※1
※1 既存の地下駅舎の場合は誘導灯の設置図
※
届出内容によって必要な添付図書が変わる場合があります。
ご不明な場合は、あらかじめ
届出対象の建物を管轄する消防署にご確認ください。
届出後の現地確認
- 明示物の設置工事後に、現地確認を希望される場合は、届け出先の消防署にご連絡ください。現地確認をする日程を決めます。(現地確認を希望されない場合、設置工事後の連絡は不要です。)
申請方法・申請先
- 窓口 -
- 郵送など -