管理権原者変更届出書(防火対象物点検の特例認定を受けている対象物)

防火対象物点検報告特例認定を受けている防火対象物(事業所)について、売却や賃貸借契約の変更等により管理権原者に変更があった場合には、速やかに管理権原者変更届出書を管轄消防署に届け出る必要があります。

お知らせ

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留意事項

  1. 届出者

    防火対象物点検報告特例認定を受けている防火対象物(事業所)の変更前の管理権原者となります。

  2. 管理権原者の変更となる場合
    1. 特例認定を受けた建物(事業所)の管理権原者が死亡した場合。
    2. 建物(事業所)の売却及び賃貸借契約の変更等(テナントの退去など)があった場合。
    3. 法人が株式交換、吸収分割若しくは合併により消滅会社等(株式交換により完全子会社となる株式会社、分割をする会社又は合併により消滅する会社)となった場合、又は破産若しくはその他の理由により解散した場合。
    4. 政府、地方公共団体の機関が独立行政法人化された場合。
  3. 管理権原者の変更とならない場合
    1. 法人の代表者が人事異動等で変更となった場合や法人の名称を変更した場合。
    2. 法人が株式交換、吸収分割若しくは合併(合併をする一方が合併後存続するものに限ります)により、その規模、組織等を変更した場合であっても、当該法人が存続会社等(株式交換により完全親会社となる株式会社、分割により営業を承継する会社または合併後存続する会社)となる場合。
    3. 特例認定を受けた建物(事業所)の管理権原の範囲又は用途を変更した場合で、管理権原者が継続して変更後の部分について管理する場合。

    上記以外で管理権原者の変更となる事象等がある場合は、管轄消防署に相談してください。

申請・届出の手順

留意事項を確認後、電子申請のURLをクリックし、リンク先の電子申請・届出システムの管理権原者変更届出書入力フォームに必要事項を入力してください。

管理権原者変更届出書に必要事項を記載し、届出書を管轄消防署に提出してください。
副本(関係者控え用)の返却を希望する場合は、届出書を2部作成し提出してください。

管理権原者変更届出書に必要事項を記載し、届出書を管轄消防署に郵送してください。

副本の返却を希望する場合は、届出書を2部作成の上、返信用封筒(返信に必要な金額の切手を貼付し、返信先を記載してください)を同封してください。

なお、郵便局からの郵送以外で送付する場合は、信書を送付することができる事業者(特定信書便事業者)を利用し送付してください。

申請方法・申請先

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- 郵送など -

申請様式掲載(ダウンロード)

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