届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
次の道路トンネル等を設置しようとする場合に届出する必要があります。(火災予防施行規程(昭和37年7月3日東京消防庁告示第17号)第10条の2第2項)- 道路の用に供するトンネルで,長さが1,000メートル以上のもの
- 鉄道の用に供するトンネルで,長さ(トンネルと地下駅舎が接続するものにあっては、当該地下駅舎部分を含む。)が1,000メートル以上のもの
- 前(1)、(2)に掲げるもののほか,消防総監が特に必要と認める道路トンネル等
- 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
地下鉄道、道路トンネルを設置する事業主
施工中の対応策は、別途「火災等の災害予防計画届出書」が届出する必要があります。