届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
次の道路トンネル等を設置しようとする場合に届出する必要があります。(火災予防施行規程(昭和37年7月3日東京消防庁告示第17号)第10条の2第2項)
- 道路の用に供するトンネルで,長さが1,000メートル以上のもの
- 鉄道の用に供するトンネルで,長さ(トンネルと地下駅舎が接続するものにあっては、当該地下駅舎部分を含む。)が1,000メートル以上のもの
- 前(1)、(2)に掲げるもののほか,消防総監が特に必要と認める道路トンネル等
- 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
地下鉄道、道路トンネルを設置する事業主
施工中の対応策は、別途「火災等の災害予防計画届出書」が届出する必要があります。
届出先
本部庁舎予防課
〒100-8119 東京都千代田区大手町一丁目3番5号
東京消防庁 予防部予防課 建築係(TEL:03-3212-2111)
届出先は消防署ではありませんのでご注意ください。
届出の手順
届出書類(当該届出書に加えて、以下の添付書類を添付したもの)を持参のうえ、東京消防庁本部庁舎(予防部予防課建築係)へ届け出てください。
※郵送を希望する場合は、届出書類を同封のうえ、東京消防庁本部庁舎(予防部予防課建築係)へ送付してください。
〇添付書類
- 道路トンネル等の経路及び入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
- 道路トンネル等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書
- 道路トンネル等の内部における火災に対する必要な事項を記載した安全管理対策書
※
届出内容によって必要な添付図書が変わる場合があります。
ご不明な場合は、あらかじめ東京消防庁本部庁舎(予防部予防課建築係)にご確認ください。