道路・鉄道トンネル届出書

「道路トンネル」、「地下鉄道」を設置する設計時や計画段階で届出する制度です。

地下トンネルで火災が発生した場合には、消火活動に重大な支障を生じるおそれがあります。このことから換気口の位置等、消火活動上必要な事項を消防機関があらかじめ把握するとともに、関係者による安全管理対策を推進することを目的としています。

なお、この届出制度は、「火災等の災害予防計画届出書(掘削工事中に災害が発生した場合の対応策を届出するもの)」とは異なります。

お知らせ

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届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出する必要がある場合
    次の道路トンネル等を設置しようとする場合に届出する必要があります。(火災予防施行規程(昭和37年7月3日東京消防庁告示第17号)第10条の2第2項)
    1. 道路の用に供するトンネルで,長さが1,000メートル以上のもの
    2. 鉄道の用に供するトンネルで,長さ(トンネルと地下駅舎が接続するものにあっては、当該地下駅舎部分を含む。)が1,000メートル以上のもの
    3. 前(1)、(2)に掲げるもののほか,消防総監が特に必要と認める道路トンネル等
  2. 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
    地下鉄道、道路トンネルを設置する事業主

施工中の対応策は、別途「火災等の災害予防計画届出書」が届出する必要があります。

届出先

本部庁舎予防課

〒100-8119 東京都千代田区大手町一丁目3番5号
東京消防庁 予防部予防課 建築係(TEL:03-3212-2111

届出先は消防署ではありませんのでご注意ください。

届出の手順

申請様式掲載(ダウンロード)

問合せ先

  • 本部庁舎予防課建築係