都市計画法に基づく開発行為に伴う申請関係

都市計画法第32条に基づき開発許可を申請しようとするものは、あらかじめ、開発行為に関係のある公共施設の管理者の同意を得るとともに、開発行為によって設置される公共施設を管理することとなるもの、その他政令で定めるものと協議しなければならないと規定されています。

当庁においては、開発行為に伴い、消火栓又は防火水槽等(以下『消防水利』という。)の設置について同意又は協議を行います。

お知らせ

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制度解説

『開発行為』とは、『主として建築物の建築の用に供する目的で行う道路等による区画の変更又は切土、盛土等による土地の形質の変更及びこれらを同時に行う土地の区画形質の変更』をいいます。

消防署においては、消防水利の必要性について検討を行います。

申請が必要な方

東京都23区において、都市計画法に基づく開発許可を申請しようとする者

申請の手順

事前に管轄の消防署にお電話等で事務担当者をご確認の上、次の手順で申請を行ってください。

  1. 事務担当者による事前確認
    申請書の提出前に、消防署で消防水利の設置について検討する必要があります。開発行為の概要及び消防水利の配置等が分かる資料を提出して事前確認を受けてください。
  2. 申請書の提出
    (1)の事前確認が終了すると、事務担当者から同意申請書又は協議申請書の提出について連絡があります。
    審査完了後、当庁から処分通知(同意書又は協議書)を交付しますが、申請する方法により処分通知の交付方法が異なる(「電子データ+電子署名」又は「紙+公印」)ため、事前に開発行為の審査・許可を行う各区役所の所管部署に連絡し、希望する処分通知の交付方法を確認してから申請方法を選択してください。
    1. 電子申請の場合
      下記をクリックし、リンク先の「東京共同電子申請・届出サービス」から、申請を行ってください。

      同意申請協議申請

    2. 窓口に提出する場合
    3. 郵送する場合

申請方法・申請先

電子申請のアイコン

- 電子申請 -

窓口のアイコン

- 窓口 -

郵送のアイコン

- 郵送など -

申請様式掲載(ダウンロード)

問合せ先