制度解説
『開発行為』とは、『主として建築物の建築の用に供する目的で行う道路等による区画の変更又は切土、盛土等による土地の形質の変更及びこれらを同時に行う土地の区画形質の変更』をいいます。
消防署においては、消防水利の必要性について検討を行います。
都市計画法第32条に基づき開発許可を申請しようとするものは、あらかじめ、開発行為に関係のある公共施設の管理者の同意を得るとともに、開発行為によって設置される公共施設を管理することとなるもの、その他政令で定めるものと協議しなければならないと規定されています。
当庁においては、開発行為に伴い、消火栓又は防火水槽等(以下『消防水利』という。)の設置について同意又は協議を行います。
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『開発行為』とは、『主として建築物の建築の用に供する目的で行う道路等による区画の変更又は切土、盛土等による土地の形質の変更及びこれらを同時に行う土地の区画形質の変更』をいいます。
消防署においては、消防水利の必要性について検討を行います。
東京都23区において、都市計画法に基づく開発許可を申請しようとする者
事前に管轄の消防署にお電話等で事務担当者をご確認の上、次の手順で申請を行ってください。