はじめに
このページで解説する手続きは、開発行為の予定地が特別区内の場合に限ります。市町村における開発行為の場合の手続きは、各市町村等に確認してください。
なお、本手続きは都市計画法第29条に基づく「開発行為」に該当する場合のみ必要となるものです。計画されている事業等が「開発行為」に該当するか否かは、各区役所等の所管部署に確認してください。
都市計画法第29条に基づき開発行為の許可を申請する場合は、あらかじめ、開発行為に関係のある公共施設の管理者の同意を得るとともに、開発行為によって設置される公共施設を管理することとなるもの、その他政令で定めるものと協議しなければならないと規定されています(都市計画法第32条)。
当庁においては、開発行為に伴い、消火栓又は防火水槽等(以下『消防水利』という。)の必要性について検討を行います。
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このページで解説する手続きは、開発行為の予定地が特別区内の場合に限ります。市町村における開発行為の場合の手続きは、各市町村等に確認してください。
なお、本手続きは都市計画法第29条に基づく「開発行為」に該当する場合のみ必要となるものです。計画されている事業等が「開発行為」に該当するか否かは、各区役所等の所管部署に確認してください。
管轄消防署においては、開発区域を含めた周囲の消防水利配置状況を確認し、消防水利の必要性について検討します。検討した結果は、「同意書」「協議書」「確認書」のいずれかの形で交付します。
「同意書」・・・開発行為により当庁所管の消防水利が撤去される場合において、開発行為者の負担で
代替防火水槽を設置することを条件に同意する場合
「協議書」・・・検討した結果、消防水利の設置が必要であり、その位置・構造・管理について
開発行為者と当庁の間で協議が必要な場合
「確認書」・・・検討した結果、消防水利の設置を新たに要しない場合
事前に管轄消防署の担当者に電話等で連絡の上、開発行為の概要及び消防水利の配置等が分かる資料を提出して事前協議を受けてください。その後の手続きについては次のとおりとなります。
⑴ 同意書を交付する場合
ア 事前協議の結果、管轄消防署から「同意申請書」の提出を依頼しますので、当該様式を作成し
提出してください。
イ 管轄消防署から「同意書」を交付します。
⑵ 協議書を交付する場合
ア 事前協議の結果、管轄消防署から「協議申請書」の提出を依頼しますので、当該様式を作成し
提出してください。
イ 管轄消防署から「協議書」を交付します。
⑶ 同意書及び協議書を交付する場合
ア 事前協議の結果、管轄消防署から「同意申請書」及び「協議申請書」の提出を依頼しますの
で、当該様式を作成し提出してください。
イ 管轄消防署から「同意書」及び「協議書」を交付します。
⑷ 確認書を交付する場合
管轄消防署から「確認書」を交付します(申請書類提出の必要はありません。)。