制度解説
消防法第21条第3項において『消防法第21条第1項の指定水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとするものは、予め所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない』とされています。
火災予防施行規程第4条において『消防法第21条第3項の規定による届出は、指定水利変更等届出書又は口頭により行うものとする。』とされています。
消防法第21条第1項に基づいて指定されている消防水利について、変更、撤去又は使用不能の状態になる場合に必要となる届出です。
現在、掲載情報はありません。
消防法第21条第3項において『消防法第21条第1項の指定水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとするものは、予め所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない』とされています。
火災予防施行規程第4条において『消防法第21条第3項の規定による届出は、指定水利変更等届出書又は口頭により行うものとする。』とされています。
消防法第21条により消防水利の指定について承諾した方
事前に管轄の消防署にお電話等で事務担当者をご確認の上、届出を行うか、口頭によりお伝えください。
下記URLをクリックし、リンク先の「東京共同電子申請・届出サービス」から、申請を行ってください。
申請様式に必要事項を記載し、消防水利が設置されている地域を管轄する消防署まで届け出してください。
申請様式に必要事項を記載し、消防水利が設置されている地域を管轄する消防署まで郵送してください。
1 指定水利変更等届出書