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2024年03月01日 更新
お知らせ
根拠法令等
申請に必要な資料
基準チェックリスト
申請方法・申請先
申請様式掲載(ダウンロード)
問合せ先
指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱う危険物製造所等を設置又は変更するときは、工事着工前に市町村長等に申請し、許可を受ける必要があります。
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消防法第11条第1項
- 電子申請 -
- 窓口 -
- 郵送など -
2 移送取扱所
島しょ地区以外は管轄の消防署(予防課危険物係)に、島しょ地区は予防部危険物課にお問い合わせください。