根拠法令等
消防法第11条第5項
危険物製造所等で許可を受けた変更工事に係る部分以外の部分の全部または一部を使用するときは消防機関の承認を受ける必要があります。
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消防法第11条第5項
- 電子申請 -
- 窓口 -
- 郵送など -
1 危険物製造所、貯蔵所、取扱所仮使用承認申請書
2 危険物製造所、貯蔵所、取扱所変更許可及び仮使用承認申請書(同時申請ができます)
3 移送取扱所変更許可及び仮使用承認申請書(同時申請ができます)
島しょ地区以外は管轄の消防署(予防課危険物係)に、島しょ地区は予防部危険物課にお問い合わせください。