危険物製造所、貯蔵所、取扱所仮使用承認申請書

危険物製造所等で許可を受けた変更工事に係る部分以外の部分の全部または一部を使用するときは消防機関の承認を受ける必要があります。

お知らせ

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根拠法令等

消防法第11条第5項

届出に必要な資料

  • 仮使用承認申請書
  • その他安全対策に関する資料

申請方法・申請先

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島しょ地区は本部庁舎危険物課に申請してください。
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- 郵送など -

島しょ地区は本部庁舎危険物課に申請してください。

申請様式掲載(ダウンロード)

1 危険物製造所、貯蔵所、取扱所仮使用承認申請書

2 危険物製造所、貯蔵所、取扱所変更許可及び仮使用承認申請書(同時申請ができます)

3 移送取扱所変更許可及び仮使用承認申請書(同時申請ができます)

問合せ先

  • 管轄の消防署(予防課危険物係)
  • 予防部危険物課
    【郵送先】
    〒100-8119 東京都千代田区大手町一丁目3番5号
    東京消防庁 予防部危険物課 貯蔵取扱規制係 宛

島しょ地区以外は管轄の消防署(予防課危険物係)に、島しょ地区は予防部危険物課にお問い合わせください。