根拠法令等
消防法第11条の2
一定以上の液体危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物製造所等は、政令で定める工事の工程ごとに市町村長等が行う検査を受ける必要があります。
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消防法第11条の2
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1 危険物製造所、貯蔵所、取扱所完成検査前検査申請書
島しょ地区以外は管轄の消防署(予防課危険物係)に、島しょ地区は予防部危険物課にお問い合わせください。