危険物製造所等完成検査前検査申請書

一定以上の液体危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物製造所等は、政令で定める工事の工程ごとに市町村長等が行う検査を受ける必要があります。

お知らせ

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根拠法令等

消防法第11条の2

届出に必要な資料

  • 完成検査前検査申請書
  • 案内図(工場検査の場合のみ)
  • タンクの構造明細図書(工場検査の場合のみ)

申請方法・申請先

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島しょ地区は本部庁舎危険物課に申請してください。
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申請様式掲載(ダウンロード)

1 危険物製造所、貯蔵所、取扱所完成検査前検査申請書

問合せ先

  • 管轄の消防署(予防課危険物係)
  • 予防部危険物課
    【郵送先】
    〒100-8119 東京都千代田区大手町一丁目3番5号
    東京消防庁 予防部危険物課 貯蔵取扱規制係 宛

島しょ地区以外は管轄の消防署(予防課危険物係)に、島しょ地区は予防部危険物課にお問い合わせください。