根拠法令等
消防法第11条の4
危険物製造所等の品名、数量又は倍数を変更する場合は、事前に市町村長等に届け出る必要があります。
現在、掲載情報はありません。
消防法第11条の4
 
                                    - 窓口 -
 
                                    - 郵送など -
1 危険物製造所、貯蔵所、取扱所の品名、数量又は倍数変更届出書
島しょ地区以外は管轄の消防署、島しょ地区は予防部危険物課にお問い合わせください。