根拠法令等
消防法第11条第6項
2026年01月27日 更新
危険物製造所等の譲渡又は引渡しがあった場合は、遅滞なく市町村長等に届け出る必要があります。
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消防法第11条第6項
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1 危険物製造所、貯蔵所、取扱所譲渡引渡届出書
島しょ地区以外は管轄の消防署、島しょ地区は本部庁舎危険物課に問い合わせください。