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危険物保安統括管理者を選任又は解任した場合は、遅滞なく市町村長等へ届け出する必要があります。
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消防法第12条の7
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1 危険物保安統括管理者選任、解任届出書
島しょ地区以外は管轄の消防署、島しょ地区は予防部危険物課にお問い合わせください。