漏れの点検期間延長申請書
製造所等の定期点検(漏れ点検)の実施する時期を延伸する場合、届け出する必要があります。
お知らせ
根拠法令等
消防法第62条の5の3
申請・届出方法及び届出先
> 電子申請 | 窓口 | 郵送 | |
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島しょ地区以外 |
休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書 |
管轄の消防署 | 管轄の消防署 |
島しょ地区 |
休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書 |
本部庁舎危険物課 | 本部庁舎危険物課 |
申請様式
1 休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書
2 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書
届出に必要な資料
- 地下貯蔵タンクの休止に伴い延長する場合
- 資料提出書(休止再開)
- 休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書
- 理由書
- 休止中の地下貯蔵タンク等の延長する場合
- 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書
- 理由書
問合せ先
- 島しょ地区以外
管轄の消防署(予防課危険物係) - 島しょ地区
予防部危険物課
<郵送先>
〒100−8119 東京都千代田区大手町一丁目3番5号
東京消防庁 予防部危険物課 貯蔵取扱規制係 宛