根拠法令等
火災予防条例第63条第3項
危険物や指定可燃物を貯蔵するタンク、又はこれに設置する安全装置を製造、販売、又は使用する方の申請により、当該タンクの水圧検査や水張検査、または、安全装置の機能検査を行い、その結果の証明を受けることができます。
現在、掲載情報はありません。
火災予防条例第63条第3項
- 電子申請 -
- 窓口 -
安全装置の検査は、本部庁舎危険物課に届出てください。
- 郵送など -
安全装置の検査は、本部庁舎危険物課に届出てください。
1 試験・検査申請書
条例タンクの検査は管轄の消防署に、安全装置(安全弁)の検査は予防部危険物課にお問い合わせください。