アルキルアルミニウム等の移送経路等に関する書面の送付

アルキルアルミニウム等を移送する者は、移送の経路その他必要な事項を記載した書面を関係消防機関に送付する必要があります。

お知らせ

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制度解説

危険物に関する政令第30条の2により、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有する物質を移送する者は、移送の経路とその他必要な事項を記載した書面を管轄する消防署に届け出る必要があります。

届出の必要がある物質

アルキルアルミニウム、アルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有する物質

申請方法・申請先

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- 郵送など -

  1. 移送経路が複数の消防署の管轄となる場合は、出発地を管轄する消防署に届出てください。
  2. 移送経路図を添付してください。
  3. 東京都総務局総合防災部防災管理課にも連絡してください。

申請様式掲載(ダウンロード)

1 移送の経路等に関する書面

問合せ先