制度解説
危険物に関する政令第30条の2により、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有する物質を移送する者は、移送の経路とその他必要な事項を記載した書面を管轄する消防署に届け出る必要があります。
アルキルアルミニウム等を移送する者は、移送の経路その他必要な事項を記載した書面を関係消防機関に送付する必要があります。
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危険物に関する政令第30条の2により、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有する物質を移送する者は、移送の経路とその他必要な事項を記載した書面を管轄する消防署に届け出る必要があります。
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有する物質
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1 移送の経路等に関する書面