救命講習等の自主開催とは
消防署長の委嘱を受けた応急手当指導員及び応急手当普及員については、所属する応急手当奨励事業所の従業員、会員及びその他の構成員等に対し、消防職員等の立会いがなく救命講習を自主開催することが可能となります。
管轄する区域の消防署長から救命講習の指導者となることを委嘱された応急手当指導員及び応急手当普及員が、救命講習等を自主開催する場合に、事前に会場を管轄する消防署へ提出するものです。
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消防署長の委嘱を受けた応急手当指導員及び応急手当普及員については、所属する応急手当奨励事業所の従業員、会員及びその他の構成員等に対し、消防職員等の立会いがなく救命講習を自主開催することが可能となります。
- 窓口 -
- 郵送など -
必要事項を記載のうえ、事前に管轄の消防署の事務担当者にお電話等で申請について確認をうけてから、提出方法について口頭でお伝えください。
1 応急手当の講習開催連絡票(別記様式第69号)