東京消防庁

東京消防庁 > 申請様式 > り災申告書

り災申告書

対象者(申告書を提出いただける方)

東京消防庁管轄区域内で火災の被害に遭った物件や建物の所有者・管理者・占有者に該当する方

注意事項

  1. 受理できるり災申告書は、消防機関が火災によるり災状況を確認したものに限られます。
  2. り災申告書を受理する際に火災調査の結果と大幅に相違していると認められる場合は、修正を求めることがあります。
  3. 消防機関による火災損害調査の範囲にり災による間接的な損害が含まれないため、消火器の詰め替え代等は申告書に記載しないでください。
  4. り災申告書はり災した日または消防機関が火災を覚知した日から起算して概ね7日以内に管轄消防署または消防出張所まで提出してください。
  5. り災申告書へ記入する前に必ず記入例をご覧ください。

提出先

電子申請 窓口 郵送
不動産
動産
車両・船舶・航空機
管轄の消防署 管轄の消防署

提出方法

  1. 共通事項
    1. り災場所の管轄消防署について確認して提出してください。
    2. 消防機関が既にり災状況を把握しているか事前に確認してください。
  2. 提出方法別
    1. 窓口提出による場合
      提出したいり災申告書を持参し、管轄消防署・消防出張所の窓口まで提出してください。
    2. 郵送による場合
      封筒等に提出したいり災申告書を全て入れて轄消防署・消防出張所まで郵送してください。

申請様式

1 不動産り災申告書

アイコン:word
アイコン:pdf
記入例

2 動産り災申告書

アイコン:word
アイコン:pdf
記入例

3 車両・船舶・航空機り災申告書

アイコン:word
アイコン:pdf
記入例

問合せ先